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みなと元町社労士事務所

懲戒解雇の流儀とは?

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毎日ビジネスブログ No.1455

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おとといの木曜日

 

どうしても最初から

ドジャーズの試合を見たかったので

18時半に帰宅

 

 

山本投手は残念でしたが

 

 

 

心配なのは大谷選手

 

 

とんでもない大事件で

 

まさに天国から地獄ですが

 

 

この先、彼に影響が

出ないことを祈るのみです

 

 

 

 

このスキャンダル

 

私も過去に

メチャメチャ信頼していた

社員に裏切られ

 

大金を持ち出されて

とんでもないことになった!

 

と言われる

知り合いの社長さんが

複数おられて

 

 

皆さんおっしゃるのは

 

いくら信頼していても

金だけは自由に使えるように

してはいけない

ということ

 

 

 

以前

「お金周りのことは

信用できる社員に任せてます」

「私よくわからないんです」

という〇代目の社長さんがおられて

 

 

それアウトやで!

とダメ出ししたら

 

それ以来、口をきいてくれなく

なったことがありましたが

 

 

 

中小企業の社長さんなら

 

いくら忙しくても

お金のことは自分の目で

把握しておくこと

忘れないでください

 

 

 

 

水原氏はドジャーズから

「即刻解雇」されましたが

 

 

会話

これ、日本の会社では

出来ないことですので

社長さん方はご注意ください

 

 

今回はいわゆる

「懲戒解雇」にあたりますが

 

これをするには

 

会社の就業規則

 

どのようなことがあったら

懲戒解雇できるのかを

具体的に列挙しておき

 

その手続きやプロセス

明記しておく必要があります

 

 

つまり、懲戒事案に

該当したからと言って

即刻解雇はできないし

 

就業規則に定めてなければ

懲戒解雇じたいが出来ません

 

 

 

もし該当するなら

それを本人に伝え

 

その上で本人に

弁明の場を与え

 

その上で「懲罰委員会」で

検討する必要があり

 

社長の一存で即刻クビ!

は二ホンでは

できないことになっています

 

 

 

しかも

懲戒解雇するという事は

解雇が決まったら

その日にする事が普通なので

解雇予告手当を払う必要があります

 

 

でも社員に

責任がある理由での解雇だから

 

 

労働基準監督署の除外認定を取れば

解雇予告手当を不要とすることも

可能ですが

 

これは労働者に行為が

重大又は悪質なもの

である必要があり

 

まさに犯罪的行為でないと

認められないものです

 

 

 

なので、実際は

 

普通解雇するか

退職勧奨して自分で辞めてもらう

のが現実的です

 

 

そんなバカな

と思われるかもしれませんが

 

 

くれぐれも

懲戒解雇は避けるよう

お考え下さい

 

 

 

余分な時間とエネルギーを

費やすことになりますので

お勧めできません

 

 

 

 

最初に戻りますが

 

このスキャンダル

 

まさか大谷選手の

選手生命にかかわらないか

心配でなりません

 

 

会話

考えすぎであって

ほしいものですが

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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