毎日ビジネスブログ No.1458
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週は年度末
何かと気ぜわしい1週間ですが
来週の月曜日
4月1日から、労働条件の
明示のルールが変わります
社長さん、準備は大丈夫でしょうか?
このブログでも
去年7月11日と12月18日に
紹介していますが
再度整理すると
1.全ての労働者には
労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時には
就業場所と業務内容の
変更の範囲を書面で明示する必要がある
2.有期契約労働者には
契約の締結時と更新時には
更新上限の有無とその内容を書面明示し
新たに更新上限を作るなら
あるいは更新上限を短縮するなら
その理由を前もって
説明しないといけない
今回の明示項目の追加は
有期契約の方の保護がメインなので
どうしても有期の方が複雑になります
そうでない正社員や
無期雇用契約の社員さんには
1.の項目の対応だけでいい
また
就業場所や業務の変更の範囲
ですが
当初は
細かく明示すべきなんて
説も出てましたが
結局はそこまで
細かくなくてもいい
就業場所の変更の範囲は
「会社の定める場所」でOK
従事すべき業務の変更の範囲も
「会社の定める業務」とか
「会社内での全ての業務」でOK
もちろん最初から
ある程度限定されているなら
その旨を記せばいいわけで
少なくとも
ちゃんと労働条件を
書面で手渡しすることさえ
忘れなければ大丈夫
ところでこの新ルール
最初に書いたように
4月1日適用です
なら
4/1から雇う人に
3月のうちに雇用契約を締結したり
労働条件通知書を渡す場合
新ルールに応じた書面を
作る必要があるのか?
これ、ある社長さんから
お問い合わせをいただきました
4月1日から雇う人に
労働条件通知書を渡すとき
4月1日に渡す場合は
当然新ルールです
答えは
3月のうちに渡すなら
新ルールは適用されない!
もし今週、先に契約だけ結ぶなら
これまでの契約書で大丈夫
こんなことも
知っておいて損はないですね
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