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みなと元町社労士事務所

4月入社者に労働条件明示を3月にするとき、注意すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1458

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週は年度末

 

何かと気ぜわしい1週間ですが

 

来週の月曜日

 

 

会話

4月1日から、労働条件の

明示のルールが変わります

 

 

社長さん、準備は大丈夫でしょうか?

 

このブログでも

去年7月11日と12月18日に

紹介していますが

 

来年4月から労働条件明示のルールが変わります。助成金はどうなる?

 

配置転換や転勤を拒否されたら、確認すべきこととは?

 

 

再度整理すると

 

1.全ての労働者には

 

労働契約の締結時と

有期労働契約の更新時には

 

就業場所業務内容

変更の範囲書面で明示する必要がある

 

 

2.有期契約労働者には

 

契約の締結時と更新時には

更新上限の有無その内容書面明示

 

新たに更新上限を作るなら

あるいは更新上限を短縮するなら

その理由を前もって

説明しないといけない

 

 

 

 

会話
ああ、書いててもややこしい(-_-;)

 

 

 

今回の明示項目の追加は

有期契約の方の保護がメインなので

どうしても有期の方が複雑になります

 

 

そうでない正社員や

無期雇用契約の社員さんには

1.の項目の対応だけでいい

 

 

 

また

 

就業場所業務の変更の範囲

ですが

 

 

当初は

細かく明示すべきなんて

説も出てましたが

 

結局はそこまで

細かくなくてもいい

 

 

就業場所の変更の範囲は

「会社の定める場所」でOK

 

 

従事すべき業務の変更の範囲も

「会社の定める業務」とか

「会社内での全ての業務」でOK

 

 

もちろん最初から

ある程度限定されているなら

その旨を記せばいいわけで

 

 

会話

少なくとも

ちゃんと労働条件を

書面で手渡しすることさえ

忘れなければ大丈夫

 

 

 

 

ところでこの新ルール

 

最初に書いたように

4月1日適用です

 

 

 

なら

 

4/1から雇う人に

3月のうちに雇用契約を締結したり

労働条件通知書を渡す場合

 

新ルールに応じた書面を

作る必要があるのか?

 

 

これ、ある社長さんから

お問い合わせをいただきました

 

 

会話
皆さんはどう思われますか?

 

 

 

 

4月1日から雇う人に

労働条件通知書を渡すとき

 

4月1日に渡す場合は

当然新ルールです

 

なら、3月29日に渡すときは?

 

 

 

 

答えは

 

 

3月のうちに渡すなら

新ルールは適用されない!

 

 

 

会話

もし今週、先に契約だけ結ぶなら

これまでの契約書で大丈夫

 

 

 

こんなことも

知っておいて損はないですね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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