毎日ビジネスブログ No.1481
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
三菱ふそうが
自社の社員をバス運転手として
人材派遣を始めるそうです
確かにバス運転手さんは
4月からの働き方改革の適用で
残業時間の上限規制が始まったので
ますます人手不足が進んでいて
全国各地で路線バスの
供用廃止が相次いでいます
これはバスを納入している
クルマメーカーにとっても
由々しき事態なので
そこに自社の人員を派遣して
少しでも業界の役にたとう
というわけです
三菱ふそうは
工場従業員を運転手として
有償派遣するとかで
これが少しでも
全国のバス事業の縮小を防ぐために
役だっていただきたいものです
ところで、一般会社でも
昨今の人手不足のために
派遣社員の受け入れを
検討せざるを得ないケースが
あると思います
今日は
「初めて派遣社員を受け入れるとき
会社がすべきこと」
をまとめますので
お役立てください
まず、すべきは
です
周囲の社員への
派遣さんの労働条件の周知と
その徹底は欠かせません
業務のどの部分まで
指示すればいいのかは
双方にとって事前確認が必須です
できる業務は派遣契約書にも
明記されていますので
その内容と異なる業務指示は
派遣契約の違反になりえるので
くれぐれもご注意ください
次にすべきは
の選定です
特に責任者は
労務管理上の判断ができる知識や
スキルを有している必要がありますので
人事課長さんなどが適任でしょう
この
責任者と指揮命令者の兼任は可能
ですが
苦情処理担当者は
指揮命令者が勤めることは
出来ないことになっていますので
ご注意ください
最後に大事な点は
派遣契約期間です
これは
有期で派遣契約を結んでいたら
3年を超えて同じ事業所で勤務できない
ことになっています
でも
無期雇用契約を結んでいる方や
60歳以上の派遣社員は
この3年ルールの対象外
ですし
出産・育児・介護が理由で
休業する社員の代替要員として
派遣された方も3年ルールの対象外
です
これらの派遣契約期間も
雇入れる側はしっかり
把握しておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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