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みなと元町社労士事務所

同意のない配転命令は違法なのか?

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毎日ビジネスブログ No.1491

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

世間ではゴールデンウィークが

始まっています

 

 

連休突入前の4月26日

 

最高裁で注目すべき

裁判がありました

 

 

 

社員同意の無い配置転換は

職務限定採用では違法だ!

という判決です

 

 

 

 

 

通常、正社員採用なら

入社後の仕事は限定されていません

 

 

事務職かもしれないし

営業かもしれない

 

希望ではない

職種や配転があっても

違法ではないんです

 

 

ただし、

近年、多様な働き方を

認める流れの中で

 

職務限定正社員

勤務地限定正社員という

形態が出て来ました

 

 

 

読んで字のごとし

 

職務限定正社員なら

 

採用や入社時の労働条件提示で

入社後に就く職種・職務を

双方の同意のもとで限定

しているわけですが

 

 

 

 

ある滋賀県の会社で

こんな職種限定と思われる

正社員の方に

 

事前の打診もなく

全く別職種に異動を命じる

内示が出されました

 

 

これに対してこの方は

 

配転命令は違法だ!

会社を訴えたわけです

 

 

 

 

この社員さんは他の人では

できないスキルをお持ちで

 

18年間同じ職場で

その業務をされていて

 

技術職として就労させる

暗黙の合意があったと

1審でも認定されています

 

 

 

ただ

この配転命令には

理由がありました

 

この特殊業務の廃止です

 

 

だから会社側は

解雇を避けるために他業務への

異動を命じたので

 

1審の京都地裁、2審の大阪高裁

いずれも

 

会社側の配転の必要性を重視し

適法としました

 

 

 

このときは私も

会話
へぇ~そうなんだー微妙やけど

と思いましたが

 

今回の最高裁では

1審2審の判決が否定され

 

 

限定正社員に対しては

使用者は該当社員の同意なし

配転を命じる権限は有さない

と、最高裁で初めて明確に示され

 

 

この異動命令は違法

であり

 

賠償責任の有無を検討するよう

大阪高裁に審理を差し戻しました

 

 

 

完全に流れが変わったわけです

 

 

 

 

この決定のバックボーンには

2008年から施行されている

労働契約法があります

 

 

 

会話

会社と労働者は対等な立場なので

労働契約の変更には双方の同意が必要

というのが基本の考え方です

 

 

なので

このケースのように

 

対象社員の同意がなければ

異動命令は違法である

というわけです

 

 

 

 

ただしこの

「職種限定正社員」や

「職務地限定正社員」のいずれも

 

 

その性質・内容を就業規則

明示して社内周知する必要があります

 

 

 

また、会社側は

今月から始まった

労働条件明示ルール変更の通り

 

 

入社時の職種・勤務地と

その将来の変更の範囲

明示する必要もあります

 

 

 

 

会話

限定社員制度を

導入していないなら

今回の判決は関係ない

わけではありません!

 

労働条件通知書

将来の変更の範囲を明示していたら

それに制限されます

会話
社長さん、お気を付けください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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