毎日ビジネスブログ No.1499
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
3月からこのブログで
会社の定期健康診断のことを
話題にしています
4月から6月頃までに
定期健康診断の実施時期を
設定する会社が多いからですが
これ、別に春にしないと
いけないわけではありません
1年に1回すればいいので
何月実施でもいいです
実際、私の関与先では
毎年1月から2月に実施している
会社があります
理由はこの会社は
繁閑の差がある業種なので
閑散期の1~2月に
設定されてるんです
ただ、多くの会社は
年度始まりの4月から
前半のうちにすべきことは
片付けたいので
4月~7月くらいに
実施する会社が多いです
(ヒコーキグモ)
それで先日、
ある美容関係の会社から
ご相談をいただきました
5月と6月に社員の
定期健康診断をしますが
育休中の社員は休んでるので
しなくてもいいですよね??
今、この会社には二人
育休中の女性従業員さんが
おられます
5~6月は
まだ復帰していないので
どうしたらいいんでしょう?
ということです
答えは
休業中は実施しなくても
差し支えないです
ただ、
復帰したら
速やかに実施してくださいね!
逆に
日だけ設定して
その日に行けばいい
でも実際は
なかなか赤ちゃんを抱いて
健診に行くのは難しいですよね
でも
だからと言って
しなくてもいいわけではありません
復帰したら
“速やかに“この方だけ
健診に行かせてあげて下さい
もし、保育園が取れなくて
育休が1年6カ月とか
2年に延びても同じです
(決戦の地)
ちなみにこれは
介護休業中の方も同じ
介護休業は、法では
通算93日までと
育児休業ほど長くはありませんが
健診時期に
介護が理由で休んでいたら
同じく復帰後、速やかに実施ください
もし、複数の休業者がおられても
復帰時期がある程度近いなら
会社の病院への手続き上
ひとまとめにしても構わないと思います
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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