毎日ビジネスブログ No.1726
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
14日のブログで
学生バイトの所得税や親の
特定扶養控除を理由にした就労制限は
来年からほぼなくなる
であろうことを
お伝えしましたが
ある社長さんから、これに関連し
社保についてのご質問をいただきました
社会保険料の方は
106万円と130万円の
2つの壁がありますが
106万円の壁は
26年10月に撤廃され
27年10月からは
企業規模要件がなくなるので
週20時間以上勤務する
学生でない従業員は
全員、社保加入の対象になりますね
では、この“学生”に
夜学に通う定時制の学生は
含まれるのですか?
答えは
「含まれません」
社保加入要件にある
“学生でない“という場合の「学生」は
学校教育法に規定する
高等学校の生徒と
大学の学生が該当します
これは、昼間学生が該当する
と言い換えることもできます
これらに含まれない「学生」
つまり
定時制や通信制課程の在学者や
“社会人大学院生”は
社保加入要件の
“学生でない“「学生」には
含まれません
この方々は
週20時間以上働くなら
106万円の壁が撤廃される
26年10月以降は
51人以上の会社に勤めるなら
社保に強制加入になる
さらに
企業規模要件がなくなる
27年10月以降になれば
全ての企業で
社保に入る対象になる
ということです
ちなみに
雇用保険の加入要件にも
この「学生でない」ことが
入っていますが
この場合も
”学生”の解釈は同じです
つまり、この先
週20時間以上勤務するなら
定時制や通信制の学生さんは
雇用保険にも社会保険にも
加入することが義務づけられます
こんな“学生”が御社におられたら
そうなる予定であることを
覚えておいてください
さらにもう1点
雇用保険の加入要件
「週20時間以上勤務」は
28年10月からは
「週10時間以上」に拡大することも
既に決まっています
このように大きな改正が
この先、毎年のように続く予定ですので
事業主さんは
「そんなこと、知らなかった」
ということは、無きようご注意ください
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