毎日ビジネスブログ No.1733
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
12月13日のブログで
公益通報者保護法に違反すると
今後は刑事罰になるかも?
と、お知らせしましたが
予想通
会社や事業者が刑事罰の対象になるので
詳しくご説明いたします
については12月13日のブログで
ご紹介していますが
再掲すると
社内の違法行為を当局に通報した社員
いわゆる内部告発者を
その会社は保護しないといけない
逆に
通報者をその通報行為を理由に
減給や降格したり解雇したり
遠隔地に不自然な異動を命じたり
あるいは、通報者を特定できる情報を
社内に漏らしたりして
通報者に不利益を及ぼす行為は禁止
というものです
今回の改正案は
消費者庁の有識者会議で
まとめられたもので
その案は
事業者が
自社内の公益通報者に対して
通報を理由に解雇や懲戒したら
刑事罰の対象にする
というものです
加えて、兵庫県庁でもあった
「通報者探索」行為も禁止
また
従業員さんに通報しないことを
約束させる行為自体も禁止
と
やってはいけないことが
具体的に示されました
また、裁判になったとき
これまでは通報者が
処分の違法性を立証する
必要がありましたが
今後は真逆になって
会社側が処分の妥当性を
立証しないといけない
刑事罰の対象になる処分は
通報から1年以内の
解雇と懲戒の2つの処分に限定
また
通報できる人は
その会社の労働者と派遣労働者
役員や退職1年以内の元社員
取引先の役員など
でしたが
今回の改正案では
その会社と取引する
フリーランスも加えられました
なお、懸案事項の
「配置転換」については
人事異動が慣行的にある現状では
禁止とするにはそぐわないとされ
違反対象外になったようです
この改正案は
来年の国会に提出予定なので
26年には施行される見込み
では、会社としてすべきことは何か?
まず
就業規則の別規程として
「公益通報者保護規定」を定め
社内周知すること
加えて
懲戒処分や解雇をする際は
処分に至った経緯、判断の理由を
必ず記録・文書化して
公益通報者保護法の
罰則対象になるような
処分ではないことを示せる
ようにしておく
通常の懲戒処分でも
記録化は求められることですが
これから更に重要になってきます
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