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みなと元町社労士事務所

公益通報者を社内で探すことは、禁止に!

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毎日ビジネスブログ No.1733

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

12月13日のブログで

 

公益通報者保護法に違反すると

今後は刑事罰になるかも?

と、お知らせしましたが

 

 

結論が出ました

 

 

予想通

会社や事業者が刑事罰の対象になるので

詳しくご説明いたします

 

 

 

 

 

 

 

“公益通報者保護法“とは?

については12月13日のブログで

ご紹介していますが

 

 

 

再掲すると

 

社内の違法行為を当局に通報した社員

いわゆる内部告発者を

その会社は保護しないといけない

 

 

逆に

通報者をその通報行為を理由に

減給や降格したり解雇したり

遠隔地に不自然な異動を命じたり

 

あるいは、通報者を特定できる情報を

社内に漏らしたりして

通報者に不利益を及ぼす行為は禁止

 

というものです

 

 

 

 

 

今回の改正案

消費者庁の有識者会議で

まとめられたもので

 

 

その案は

 

事業者が

自社内の公益通報者に対して

通報を理由に解雇や懲戒したら

刑事罰の対象にする

というものです

 

 

 

加えて、兵庫県庁でもあった

「通報者探索」行為も禁止

 

 

 

また

従業員さんに通報しないことを

約束させる行為自体も禁止

 

やってはいけないことが

具体的に示されました

 

 

 

 

 

 

 

また、裁判になったとき

 

これまでは通報者が

処分の違法性を立証する

必要がありましたが

 

 

今後は真逆になって

会社側が処分の妥当性を

立証しないといけない

 

刑事罰の対象になる処分は

通報から1年以内

解雇と懲戒の2つの処分に限定

 

 

また

 

通報できる人

その会社の労働者と派遣労働者

役員や退職1年以内の元社員

取引先の役員など

でしたが

 

 

今回の改正案では

 

その会社と取引する

フリーランスも加えられました

 

 

 

なお、懸案事項の

「配置転換」については

 

人事異動が慣行的にある現状では

禁止とするにはそぐわないとされ

違反対象外になったようです

 

 

 

 

 

 

 

この改正案は

来年の国会に提出予定なので

26年には施行される見込み

 

 

 

 

会話

では、会社としてすべきことは何か

 

まず

 

就業規則の別規程として

「公益通報者保護規定」を定め

社内周知すること

 

 

加えて

懲戒処分や解雇をする際

 

処分に至った経緯、判断の理由を

必ず記録・文書化して

 

公益通報者保護法の

罰則対象になるような

処分ではないことを示せる

ようにしておく

 

 

 

 

通常の懲戒処分でも

記録化は求められることですが

これから更に重要になってきます

 

会話
社内整備を進めてください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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