
毎日ビジネスブログ No.1909
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
うれしいニュースです
10月から、台北直行便が神戸から出る
片道3時間くらいかな
今年4月、神戸空港に
国際線が解禁されたので
その第1弾ということ
台北には、これまで2度
行ったことがありますが
食事はおいしいし安いし
きれいな観光地もあるし
何といっても近い!
海外旅行の入門編としては
わたくしイチオシのエリアですが
スカイマークもそのうち、
ソウルやマニラ・シンガポール
北京にも飛ばすかもしれません
ところで、今年の4月に
ジェットスターというLCCが
CAさんの休憩時間を確保していない
として、385万円の賠償を命じる判決を
受けています
労働基準法では
休憩は労働の途中に
6時間超えて働けば45分
8時間を超えるなら60分与える
ことになっていますが
例外として、労基則32条第1項で
「運送・郵便・信書便の事業で
6時間以上乗務する長距離乗務員には
与えないことができる」
とされています
つまり
ジェットスターのCAさんは
休憩なしで問題ないと
会社はしていたわけです
また、乗務中は何もしないで
座席に座っている時間帯もあるから
これは休憩になるとも会社は主張しましたが
まず国内LCCなら
6時間も乗務していることはないし
次のフライトまでの時間も
準備に取り掛かっているので
休憩ではない
というわけです
その後、会社側は控訴していますがー
このジェットスター
6月11日に、7月31日をもって
営業を終了すると発表しました
なんでもこの会社
オーストラリアのカンタス航空の子会社で
不採算部門と評価されたためだそうです
まさかこの判決が影響したわけ
ではないようですが
ということは
スカイマークの台北便も
CAさんにはフライトが終わったら
休憩を与えないといけない
ということですね
さて、この
休憩を与えなくていい例外規定ですが
御社が運送業なら
6時間以上運転するなら
休憩を与えなくていいと解される
ドライバーさんがいるかもしれません
でもですね
当たり前のことですが
トラック運転手さんには
業界で4時間連続運転禁止という
ルールが確立していますから
ご承知とは思いますが、ご注意ください
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