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みなと元町社労士事務所

6時間以上乗務なら、ドライバーには休憩無し?

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毎日ビジネスブログ No.1909

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

スカイマーク、神戸―台北 就航へ

 

うれしいニュースです

 

10月から、台北直行便が神戸から出る

片道3時間くらいかな

 

 

 

今年4月、神戸空港に

国際線が解禁されたので

その第1弾ということ

 

 

 

台北には、これまで2度

行ったことがありますが

 

食事はおいしいし安いし

きれいな観光地もあるし

 

何といっても近い!

 

 

 

海外旅行の入門編としては

わたくしイチオシのエリアですが

 

スカイマークもそのうち、

ソウルやマニラ・シンガポール

北京にも飛ばすかもしれません

 

 

 

 

 

ところで、今年の4月に

ジェットスターというLCCが

 

CAさんの休憩時間を確保していない

として、385万円の賠償を命じる判決を

受けています

 

 

労働基準法では

 

休憩は労働の途中に

6時間超えて働けば45分

8時間を超えるなら60分与える

 ことになっていますが

 

 

 

例外として、労基則32条第1項で

 

運送・郵便・信書便の事業

6時間以上乗務する長距離乗務員には

与えないことができる」

とされています

 

 

つまり

ジェットスターのCAさんは

休憩なしで問題ないと

会社はしていたわけです

 

 

また、乗務中は何もしないで

座席に座っている時間帯もあるから

これは休憩になるとも会社は主張しましたが

 

判決ではこれらの主張は否定されました

 

 

 

まず国内LCCなら

6時間も乗務していることはない

 

 

次のフライトまでの時間も

準備に取り掛かっているので

休憩ではない

というわけです

 

 

 

その後、会社側は控訴していますがー

 

 

 

 

このジェットスター

6月11日に、7月31日をもって

営業を終了すると発表しました

 

 

なんでもこの会社

オーストラリアのカンタス航空の子会社で

不採算部門と評価されたためだそうです

 

 

まさかこの判決が影響したわけ

ではないようですが

 

 

 

ということは

スカイマークの台北便も

 

 

会話

CAさんにはフライトが終わったら

休憩を与えないといけない

ということですね

 

 

 

さて、この

休憩を与えなくていい例外規定ですが

 

 

御社が運送業なら

6時間以上運転するなら

休憩を与えなくていいと解される

ドライバーさんがいるかもしれません

 

 

でもですね

当たり前のことですが

それは現実的ではありません

 

トラック運転手さんには

業界で4時間連続運転禁止という

ルールが確立していますから

 

 

会話

ご承知とは思いますが、ご注意ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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