
毎日ビジネスブログ No.1938
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
皆さんの会社で
スキマバイトって使われてますか?
いわゆるスポットワークですが
急に人手が足らないときに
簡単な作業を埋めてくれるので
ありがたい存在だし
中には、これで
いい人を探すんだという
事業者さんもおられますが
最近
問題になっていることがあります
それは、ドタキャン!
これがバイト君側からのものなら
スキマバイト仲介会社から
そのバイト君にペナルティがあるのですが
もちろん仲介会社も
対応するのですが
うまくいかないこともあって
ドタキャンされた労働者から
労基署や労働局への相談が
増えているそうです
そこで厚労省から
リーフレットが出されました
いわく
労働契約は、スポットワーカーが
応募した時点で成立するので
会社側の都合でドタキャンしたり
仕事を早上がりさせる場合は
休業手当を払う必要がある
という内容です
この“休業手当”とは
労働者の生活を保障するために
労基法で平均賃金の6割以上
と定められています
平均賃金とは
直近3か月間の賃金総額を
3か月間の総暦日数で割った額
でも、スポットワークなら
直近3カ月もその会社で
働いてないやん!と思いますが
その時は、雇い入れ日から
休業した日までの期間で計算します
この間に支払われた賃金総額を
その期間の総日数で割るわけです
でもスポットワークの場合
ということも起こりえます
その場合は、もらう予定だった額の
6割が休業手当とすればいいですが
もちろん、その日に約束した賃金を
全額払っても差し支えありません
またリーフレットにも
書かれていますが
制服への着替えなどの準備行為や
あと片付けや掃除なども労働時間に
含まれますので、ご注意ください
最後に、スキマバイトを使うとき
注意すべきことは
過去ブログでまとめています
ご参考になさって下さい
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |