
毎日ビジネスブログ No.2014
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、能力不足が理由の解雇が有効!
との判決が東京地裁で出ました
通常、単なる能力不足では
解雇はできないものです
貴社でも参考になることが
あるかもしれませんので
情報共有させていただきます
そもそもですが、このブログでも
常に申し上げているように
従業員を解雇
つまり、クビ!にするには
「客観的に合理的理由があり」
「社会通念用相当性が認められる」
という正当な理由が必要です
なので、よほどの理由がない限り
裁判では解雇は認められません
じゃあ、今回はどんな裁判だったのか?
この従業員は大学院卒業後
大手素材メーカーに総合職として
入社したけれど
最初から業務遂行能力に
問題があったので
異動して業務難易度を
下げていってもあらたまらず
会社はこの間
特別支援体制を作って
通常は3カ月に一度の
上司面談を毎週するようにし
また別に、教育担当者との
個別ミーティングも毎週実施
入社後6年で4回の部署異動をし
業務難易度は下げていったけれど
勤務不良は改善しなかった
で、さすがに会社も6年たって
総合職ではなく一般職への
コース変更を打診したがこの方は拒否
その2カ月後に
能力不足を理由に解雇した
という流れ
でも、それだけでは
厳しかったのかもしれません
裁判所が解雇有効としたのは
この方の態度にもあります
この方、まず自分の能力不足を
周囲の指導不足のせいにし
意に沿わない指導をされると
大声を出したり机をたたいたり
あげくの果てには暴力に訴える
業務と無関係なメールや
同僚を誹謗中傷するメールを
上司に送ったり
これを注意されてもやめなかった
とどめに、部外秘の人事データを
社内イントラに無断掲載
貸与スマホで同僚を盗撮と
問題行動が止まらなかった
まあ、ひどい問題社員ですね
これで解雇され、会社を訴えるとは
トンデモない人物のようで
さすがに裁判は
この解雇は有効としたわけです
でも、これくらいじゃないと
能力不足では解雇できないということ
参考になれば幸いです
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |