毎日ビジネスブログ No.2132
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま、厚労省では
「同一労働同一賃金ガイドライン」の
見直しが進んでいることは
昨年12月11日のブログで
ご紹介しましたが
先週1月20日
労働政策審議会の部会で
新ガイドラインが
今年10月から施行される
ことが明らかになりました

今日はその改正内容を
ご紹介いたします
新ガイドラインでは
正社員と非正規労働者の
待遇差はどうあるべきか
という考え方が
いま以上に明確化されています

同一労働同一賃金の観点から
これまで対象ではなかった
退職手当、家族手当、住宅手当は
これからはその対象になり
「原則的な考え」と「問題となる例」が
示されています
まず家族手当は
相応に継続的勤務が見込まれる
非正規労働者には
通常の労働者(正社員)と
同一の家族手当を支給しなければ
ならない
とされ
住宅手当は
「転居を伴う配置変更の
有無に応じて支給する住宅手当」が
すでに正社員にあって
非正規社員にも転居を伴う
配置変更があるなら
正社員と同じ手当を
支給しなければならない
とされています
また、これらの
「正社員との待遇差に関する
会社からの説明」が
雇入れ時の労働条件明示事項
に加えられ
雇われた者が
待遇差の内容・理由や
考慮した事項について
説明を求めることができ
この“説明”には、会社は
次のどちらかの方法を取ることが
求められています
「資料を活用し、口頭で説明」
または
「説明事項全てを記載した資料交付」
です


社長さん、これらを見て
どう思われますか?
退職手当については
非正規労働者は対象外に
されることが多いと思いますが
今後はそうはいかなくなる
可能性がありますし
家族手当や住宅手当に関しては
非正規の方にも支給するとなると
更なる人件費の負担が出てきます
それなら
家族手当や住宅手当を廃止する
という考えもあるかもしれませんが
“不利益変更”になる可能性が高く
簡単ではありません

なかなかいい“解決策”は
思い浮かびませんが
いずれにしても人件費負担が
大きくなりそうです

また、追加情報が出てくれば
情報提供させていただきます
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