毎日ビジネスブログ No.2139
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
のニュースが連日
テレビをにぎわしています

どう見ても、この社長に
違法性の認識があったに違いなく
“知らなかった”と言い続けるのは
ムリがあるでしょう
それ以上に
提携した弁護士法人の方が
まだ捜査中なのは腑に落ちませんが
いずれ、間違いなく
一蓮托生なんでしょう
でも、にわかに普及?
してしまった退職代行業
大企業でも15%の会社が
これを使って辞めた社員がいるようで
すでに市民権を得たとも
言えそうです


実は、私の顧問先でも
これを使って辞めた
社員さんがおられました
3カ月の有期雇用契約で
入ったばかりの方で
2カ月目にいきなりでしたが
初めてこれにあうと
会社は一時的にパニックに
なります
なんだそれは!
訳が分からん!
と、社長さんはじめ
上司や同僚の方々は
たいそうお困りでした
私がその“退職代行業”の
方に電話すると
(モームリではなかった)
口調から
ユニオン系だろうな
という方が出られ
非弁行為になると
あんた、逮捕されるよ!
と脅しの文句が出たのですが
社長さんから
返すべきものは返させて
特段のトラブルもなく終わりました
本来なら
有期雇用契約だったので
この方は、契約の3カ月は
働かないといけないものでしたが
社長さんは
そんなヒトは要らんし
自分から辞めてくれるなら
むしろありがたい
というスタンスでした
でもですね
会社を辞めたいと
自分で言えない方は
一生、困難なことから
逃げる人生になるでしょう

考えを改めないと
幸せにはなれないですね

でも一方で
“辞めたい”といっても
辞めさせてくれない会社が
あるのも事実です
でもこれは

厳しいことを言いますが
従業員さんの方が無知です
(メンタルの弱い方が多いのかなぁ)
雇用契約が無期雇用なら
退職の意思表示をすれば
その日から2週間後には
会社が認めなくても
退職は有効になります
(民法627条第1項で保証されています)
“意思表示“は口頭でも有効ですが
「退職届」を渡せば確実です
でも、もし会社の
就業規則や雇用契約書に
「退職は1カ月前までに申し出ること」
とされていたら
どちらが優先されるのでしょうか?
答えは

民法は法律なので
会社の就業規則より
優先されるからです
なので

“辞めたい”という社員さんを
必要以上に引き留めるのは
無駄な行為かもしれません

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