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みなと元町社労士事務所

社員が“辞めたい”と言ったら、いつから有効になる?

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毎日ビジネスブログ No.2139

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

退職代行モームリの社長逮捕!

のニュースが連日

テレビをにぎわしています

 

 

 

 

 

 

どう見ても、この社長に

違法性の認識があったに違いなく

“知らなかった”と言い続けるのは

ムリがあるでしょう

 

 

それ以上に

提携した弁護士法人の方が

まだ捜査中なのは腑に落ちませんが

 

 

いずれ、間違いなく

一蓮托生なんでしょう

 

 

 

 

 

 

でも、にわかに普及?

してしまった退職代行業

 

大企業でも15%の会社が

これを使って辞めた社員がいるようで

 

すでに市民権を得たとも

言えそうです

 

 

 

 

 

実は、私の顧問先でも

これを使って辞めた

社員さんがおられました

 

3カ月の有期雇用契約で

入ったばかりの方で

2カ月目にいきなりでしたが

 

 

初めてこれにあうと

会社は一時的にパニックに

なります

 

 

 

なんだそれは!

 

訳が分からん!

 

と、社長さんはじめ

上司や同僚の方々は

たいそうお困りでした

 

 

 

私がその“退職代行業”の

方に電話すると

(モームリではなかった)

 

 

口調から

ユニオン系だろうな

という方が出られ

 

非弁行為になると

あんた、逮捕されるよ!

脅しの文句が出たのですが

 

 

社長さんから

返すべきものは返させて

特段のトラブルもなく終わりました

 

 

 

本来なら

有期雇用契約だったので

 

この方は、契約の3カ月は

働かないといけないものでしたが

 

 

社長さんは

そんなヒトは要らんし

 

自分から辞めてくれるなら

むしろありがたい

というスタンスでした

 

 

 

 

 

でもですね

 

会社を辞めたいと

自分で言えない方は

 

一生、困難なことから

逃げる人生になるでしょう

 

 

 

 

考えを改めないと

幸せにはなれないですね

 

 

 

 

でも一方で

 

“辞めたい”といっても

辞めさせてくれない会社が

あるのも事実です

 

 

 

でもこれは

 

厳しいことを言いますが

従業員さんの方が無知です

(メンタルの弱い方が多いのかなぁ)

 

 

雇用契約が無期雇用なら

 

退職の意思表示をすれば

その日から2週間後には

 

会社が認めなくても

退職は有効になります

 (民法627条第1項で保証されています)

 

 

“意思表示“は口頭でも有効ですが

「退職届」を渡せば確実です

 

 

 

 

でも、もし会社の

就業規則や雇用契約書 

 

「退職は1カ月前までに申し出ること」

とされていたら

どちらが優先されるのでしょうか?

 

 

 

答えは

会話
それでも、2週間で退職できます

 

 

 

民法は法律なので

会社の就業規則より

優先されるからです

 

 

 

なので

 

“辞めたい”という社員さんを

必要以上に引き留めるのは

無駄な行為かもしれません

 

会話
社長さん、御社はいかがですか?

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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