毎日ビジネスブログ No.2239
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

何のことかというとー
今の“1秒の長さ”は、1967年から
「セシウム原子時計」に基づいて
定義されているらしい
素人目線なら、これだけでも凄そうで
大丈夫なんじゃないかと思いますが
島津製作所が去年
「光格子時計」というものを作って
100億年に1秒しか誤差が無く
セシウム原子時計より100倍正確
発明者の香取教授は
これでノーベル物理学賞の
有力候補になられたそうですが
このたび、国際度量衡局と
島津製作所・理化学研究所が
覚書を交わして
将来の“1秒”の再定義に備えるらしい
なんか凄すぎて
よくわかりませんが💦
2030年頃には、これで
“1秒“の再定義が行われる予定
だそうです

さて、労務管理上
時間が問題になるのは
労働時間の記録ですが

賃金は1分単位で
計算すべきことは今や常識で
以前はよくされていた15分や
10分単位の“切り捨てマルメ”処理は
NGであることは言うまでもありません
ところで先日
残業許可制を取っている会社から
数分の誤差をどう扱えばいいか
というご相談をいただきました
例えば
終業時刻が17:30の場合
17:32のような
数分の“遅れ“も残業になるけど
これを認めるべきか?
という超超細かいご質問でした

確かに、一般的に

残業許可制というものは
許可のない残業は認めず
所定労働時間を超えた
時間外手当は支払わない
と定めるのが普通です
なので
このルールが
就業規則などで社内ルールとして
周知され運用されているなら
17:32退勤時の2分の所定外労働には
事前の残業申請と会社の承認が無ければ
残業手当は支給しなくても問題はありません

ところがそのルールが徹底されず
社長さんご自身にも“迷い”
つまり
数分ならいいかも
という気持ちがあるなら
従業員さんにも思いが伝染します
そんなときは
上のルールに加え

「ただし、1日5分以内の
誤差的な時間外勤務には
事前申請が無くても
残業手当を支給する」
としておけばいいでしょう

要は、従業員さんが
不満や不安に感じるような対応は
避ける方が望ましいと思います
いかがでしょうか

社長さん、この話 どう思われますか?
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