毎日ビジネスブログ No.2286
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
6月28日
日曜日の日経新聞
この見出しに目が行きました
27年度、つまり来年4月から
国家公務員の休暇制度に、新たに
「無給休暇」を加えるという話


これ、民間企業も
そのまま使える制度だと思いますので
内容を紹介したいと思います
いわゆる「年次有給休暇」は
労働者に等しく与えられる制度で
休む理由にかかわらず
(休む理由を会社に言う必要なく)
労働者の当然の権利として
申し出ることができ
事業主は基本、
これを断ることはできない
では、今回新たに
国家公務員に新規導入される
「無給休暇」とは?
こちらも、休みの取得理由を
言わなくても休める休暇制度で
給料が出ないだけで
年次有給休暇と同じように
欠勤扱いにはしない
休む理由も問わないので
子育てや介護やその他
言いたくない家庭の事情で
柔軟に休むことができる
この方が、家庭事情と仕事の
両立がしやすいので
離職予防にもなるというわけです
今回の「無給休暇」は
時間単位でも取れるようにする
とのことなので、使い勝手がいいでしょう

では、実際に導入したらどうなるか
まず
年次有給休暇の取得に
ためらいがなくなる
これまでは年次有給休暇は
もしもの時のために残しておこう
という方も多いのですが
休む理由を問わないなら
給料が出る年次有給休暇のほうから
先に使おうということになり

有休消化促進効果がある
といえそうです
他に病気休暇や慶弔休暇のような
「特別休暇制度」があっても
これらの取得目的は限定されている
なので、これらの
特別休暇を取っていても
取得上限を超えてしまったとき
あるいは特別休暇の
対象にならないような
「休みたい理由」であっても
「無給休暇」制度があればありがたい
記事には、いわゆる「小1の壁」や
「被災した場合」が使えるケースとして
あげられています

自宅が被災した場合などは
先の見込みがつかないもの
そんなとき、この
「無給休暇」があれば助かりますね

皆さんの会社でも、この制度導入
検討されてみてはいかがでしょうか

ありがたいと思う社員さん
少なくないと思いますよ!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |