人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

事務所通信7月号、発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.2286

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

今日から7月

今年ももう半分過ぎました

暑い夏を乗り越えて

残り半年、頑張って参りましょう!

 

 

 

さて事務所通信の

今月のよくあるQ&A

 

「パート雇用のルールはどう変わる?」

です

 

 

 

というのも

 

今年10月からパートタイマ―さんや

有期雇用の方に関する

労務上のルールが改正されるんです

 

 

 

社長さんにお聞きします

 

 

 

貴社に「正社員にだけ」

支給されている手当はありませんか?

 

 

そんな手当があれば

 

 

10月からはその待遇差について

パートタイマ―さんや

有期雇用の方から求められたら

会社はその理由説明する義務が生じます

 

 

これは

同一労働同一賃金ガイドライン

改正されることによるもので

 

 

例えば

フルタイムに近い有期雇用社員や

店長クラスのパートさん

週3勤務のベテランパートの方

などには

 

求められたら、説明できる

準備が必要になります

 

 

 

 

あと3か月です

準備しておきましょう

 

 

 

 

 

次に今月のセレクトブログ

 

 

「賞与を基本給に振り替えたら

 手取りは増えるのか?」5/12

です

 

 

 

最近、大手企業で増えつつある

賞与の基本給への振り替え

 

 

表面的な月給額が上がるので

特に若い方の印象が良くなる

 

離職防止やリクルート上の

メリットを会社は期待できるようです

 

 

 

 

では、年間の手取りは増えるのか?

 

 

これは社会保険料

どう算出されるかがカギになりますが

 

 

結論から言えば

 

 

年収762万円以上の社員さんなら

社会保険料が下がって

手取りが増える可能性大

 (賞与を全て基本給に振り向けた場合)

 

 

 

762万円である理由は

 

厚生年金保険料が

月給63万5千円以上だと

すべて5万9475円だから

(762万円÷12月=63万5千円)

 

 

 

 

かたや健康保険の方は

上限が年額573万円なので

保険料も比例して高くなる

 

 

 

会話

なので、年収が高いなら

賞与ではなく月給でもらう方が

支払う厚生年金保険料が安く済む

(もちろん、その分将来の年金額が減りますが)

 

 

 

会社にとっても

保険料負担が下がるので

法定福利費のコスト削減になる

 

 

 

 

会話

このように、賞与の基本給振り向けは

年収の高い社員が多いなら

労使ともにメリットあるやり方です

 

 

 

貴社で検討中でしたら

ご参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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