毎日ビジネスブログ No.2285
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は持ち帰り残業の話です
これは20年くらい前の話ですが
私のサラリーマン時代
夜に一斉メールをしょっちゅうする
管理部門の方がおられました
この方、毎日定時に
退社してるのにです
とくに忙しい時期になると
業務時間外メールが多い
それならちゃんと残業して
仕事すればいいのに
と思いましたが
ご家族との約束なのか
自宅には6時半までに
帰る必要があるらしい
でも、晩ごはん食べてから
持ち帰った会社のパソコンで
仕事してるようだ
ただ、このかた
管理監督者の扱いだったので
残業代はつかない
でも、目に余るので
上司の方が注意して
少なくはなりました
(今は管理監督者の判断は厳しいので
普通の課長さんは管理監督者には
なりえません。)

この持ち帰り残業
通常、脳・心臓疾患と
精神障害の労災請求の際は
労働時間と認定することに
厚労省は今も消極的です
なので、労基署の
労災認定においては
労働時間とは認められない
ところがです
東京の中央労働基準監督署では
令和7年の定期監督において

持ち帰り残業を労働時間と認定し
未払い残業があるとしていることが
明らかになっています
え?どういうことだ!?
と驚かれた専門家もおられるようです
考えられるのは
労災認定の際の労働時間とは
業務による負荷の有無から
判断するのに対し
中央労働基準監督署の判断は
単に使用者の指揮命令下に
あるかどうか
といっても
明確に区別できないので
東京中央労基署の判断は
“謎”のままではありますが


もし貴社の従業員さんが
会社に断りなくPC持ち帰り
就業時間外や休日に
パソコンで仕事をしていたら
場合によっては
時間外労働・休日労働として
未払い賃金の対象になるかもしれない
ということです
なので、この様なことを防ぐには
その上で、自宅でPC使って
仕事をしたのなら
その時間を申告させて
給料支払いの対象にすること
です
そんなことを避けたいなら
PC持ち帰りは禁止する
貴社はいかがでしょうか?

今一度、社員さんが
PCを持ち帰っていないか
ご確認ください
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