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みなと元町社労士事務所

今月の社労士国家試験には何が出るか?(社会保険編)

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毎日ビジネスブログ No.2328

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

お盆休みの真只中ですが

知人が直前スパートで

必死に頑張っておられます

 

 

何の話かといえば

社会保険労務士の国家試験のこと

 

 

毎年8月後半の日曜日に

実施されるのですが

今年は23日です

 

ということは

残り10日を切ったところ

 

 

 

 

かくいう私も9年前

この試験直前の盆休みは

大原学園の自習室に

一日こもりきりでした

 

追い込みに必死でしたからね

 

 

今となれば懐かしいのですが

もう一度あれをしろと言われても

できる自信はありません

 

なにせ本当に大変ですから

 

 

 

 

 

では、今年はどんな問題が出るか?

 

 

特に

労一(ろういち:労務管理

その他の労働に関する一般常識)”

社一(しゃいち:

社会保険に関する一般常識)

には何が出るか?

 

 

この2科目が合否を

左右するともいわれ

 

受験生の皆さんの関心が

一番高いところです

 

 

 

 

なので、私なりに

出そうなトピックスを紹介したいと

思います

 

 

今日は”社一編”です!

 

当たれば、ラッキー!

 

 

 

 

 

まず話題の「高額療養費制度」です

 

 

関心は高いかもですが

会話
今年は出ないんじゃないかな?

 

というのも、社労士試験は

その年の4月10日現在に施行されている

法に則った出題ですから

 

8月1日に改正された

高額療養費制度

 

 

出るなら来年か再来年だと思います

それはきっと計算問題でしょう

 

 

 

では、今年は何が出るか?

 

 

可能性があるのは

「子ども子育て支援金です

 

今年4月に新設され

5月の給料から控除される

新しい社会保険料の一種ですが

 

 

これを

「子ども子育て拠出金」との違いや

 

正誤や選択問題で

この2つを混同させようとする

問題が出る可能性があります

 

 

その違いについては

この去年12月31日のブログを

ご確認ください

 

 

5月から子ども・子育て支援金の給与控除が始まる!

 

 

 

あと

社会保険の適用拡大

出そう

 

 

パートさんも会社の規模によれば

週20時間以上働く方は

社保に強制加入です

 

 

今はこの会社規模は

50人以上ですが

 

この先、人数が徐々に減っていき

9年後の2035年10月からは

一人でも社員がいれば強制加入になる

 

*なお、この人数は

単なる社員数ではなく

社会保険の被保険者数

あることもポイント!

 

 

今後の適用拡大スケジュールは

今年2月17日のブログで紹介しています

 

ぜひご確認ください

(106万の壁撤廃のことも触れてます)

 

社会保険に入るパートさんの条件は?②

 

さあ、いかがでしたでしょうか

 

 

会話

社長さんのお知り合いに

受験生がおられたら

ぜひご紹介ください

 

 

 

明日は労一編」です!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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