毎日ビジネスブログ No.2345
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

私は20年ほど前に
横浜市役所の近くに住んでいた
時期があったのですが
その時の市長さんは
中田 宏 さん
その後、林さんという女性が
10年以上市長をされ
それを引き継いだのが
現市長の山中 竹晴さん
その山中市長が
「パワハラ辞任」することに
この方のパワハラは
人事部長から告発され
常に人格否定と思われる発言が
第3者委員会からパワハラ認定されたもの

この市長さん、コロナの時に
よくマスコミに出てきた
横浜市大の医学部教授で
その直後の市長立候補だったので
あとで考えたら、あの起用は
マスコミの政治加担じゃなかったのか
と個人的に感じたものでした
その真偽はともかく
今の時代,トップに立つ者ですら
ハラスメント問題を起こせば
その立場をなくす時代

偉い方々は肝に銘じておくべきですね
ところで、最近
これ、パワハラじゃないですか?
と言われるのが

私は昭和の時代から
サラリーマンでしたが
それでも、これは
あまりなかったと思います
あったとすれば
夕方の就業時刻後の業務連絡くらい
残業、つまり仕事中だったので
いやだと感じたことはありません

でも、休日はダメですね
(緊急事態や慶弔関係
あと、遊び関係は別ですが)
これは今もそうでして
遅い時間帯や休日の
お客さんからのメールやLINE連絡は
見ないことにしています
精神衛生上、よろしくない
で、今はこのような

就業時間外の電話やLINEの業務連絡は
パワハラになる可能性があります
もちろん緊急対応的に
対応を余儀なくなる場合は別ですが
通常業務の延長の連絡は
従業員の私生活を侵害することにもなり
会社や上司は控えるべきでしょう
(翌日で十分)
厚労省の“パワハラ指針”でも
社会通念に照らし
明らかに業務上の必要性がない
またはその態様が相当でない言動は
パワハラになり得る
とされています
いま改正が予定されている
改正労基法の中ででも
「つながらない権利」が
明確にされる可能性があります
会社の就業規則の
パラスメント条項を見直し

「就業時間外の連絡」も
ハラスメントになり得ることは
明記しておきましょう
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