毎日ビジネスブログ No.2225
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

秋田労働局が今年度の運営方針で
「賃上げ支援」を重点施策にしたらしい

理由は最低賃金の改定時期にあります
例年なら秋(10月か11月)にある
最低賃金の引き上げが
近年の急な上がり方のために
昨年は実施時期を遅らせる県が続出しました
わが兵庫県は10月4日でしたが
改定は年度内にすればいいらしいので
11月や12月に改定した県もあれば
ひどい場合は年が明けてから
というところも数県あり
一番遅かったのが秋田県


そこで、秋田労働局が
最低賃金変更前の1月から3月に
重点調査を実施したところ
改定前の最低賃金ですら
下回っていた事業所が
8.4%あったそうです
秋田県は3月31日に
最低賃金を951円から80円アップして
1,031円にしていますが
951円未満のところが
思った以上に多かったということ

なので、秋田労働局は
今年の重点施策を「賃上げ支援」
としたわけです
でも、賃上げ支援といっても
資金を融通してくれるわけがなく
何を支援してくれるのかというと
労働基準監督署が行う定期監督で
賃上げを検討する上での
参考資料を提供するとされています
どんな資料?
地域ごとの平均的な賃金を
業種ごとに提供したり
労務費転換指針を示す
あるいは、県の
働き方改革推進支援センターや
県のよろず支援拠点の支援策の
紹介も行うそうです
まあ、少しは有効なのかな
あと参考までに

最低賃金の計算で間違えやすいのが
「手当」です
時給の人などは
単純に基本時給額が最低賃金を
越えているかで見がちですが
手当もこの計算に含む必要があります
(通勤手当・家族手当・精皆勤手当は除く)

支給される手当総額を
月の所定労働時間で割った額を
時給額に足した金額が
最低賃金を超えているかです

ちなみにですが、今年からは
去年のような遅い時期の改定は
なくなりそうです
去年があまりにひどく
10月初旬と3月末とでは
半年近いズレがあるので
格差が大きすぎる

今年は、せめて“年内“には
済ませるよう要請が出るそうです

最低賃金上げの秋まで
もう半年を切りました
今から、備えておきましょう
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