毎日ビジネスブログ No.2226
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は憲法記念日ですが

憲法が施行されたのは
昭和22年5月3日
もう76年も前なので
さすがに今の実情と
合わなくなっている部分もあり
“改正論”がでてくるのも
むべなるかなと思います
さて私たち社労士が
仕事する上で絶対に
わかっていなければいけないのが
労働基準法ですが
こちらも憲法と同じ
昭和22年に施行されています
でも労基法は憲法とは違い
時代の状況に合わせて
法改正を繰り返していますが
近いうちに「大改正」が予定されている
当初、この大改正は
今年にも実施されそうでしたが
高市さんが首相になって
裁量労働制の見直しなど
“もうすこし働けるよう”
改正を指示したこともあり
労基法大改正は
先延ばしになっています
といっても
なくなったわけではありません

裁量労働制の見直しが済めば
あるいはこの見直しと同時に
労基法大改正があるかもしれません
早ければ来年か再来年?

なので、事業者さんは
予定されている内容を再確認し
今から備えておく必要があります
参考になるのが
2024年11月に出た
改正案の“たたき台”です
それには次のような
ポイントが示されています
1.連続勤務の制限
2.勤務間インターバルの義務化
3.副業時の労働時間通算の見直し
4.過半数代表者の選出方法見直し
5.労働時間法制の特例見直し
6.法定休日の特定義務
どれもそれなりの影響が
ありそうですが

中小企業の働き方で影響があるのは
1.と 2.の2つでしょうか
連続勤務については
今は極端な場合48日までの
連勤が可能ですが
これはさすがにアカンやろ
というわけで

貴社でいま、14連勤以上
働く社員さんがおられたら
今からでも改善しておきましょう
かたや、勤務間インターバル制も
影響があるかもしれません
いま勤務間インターバルは
企業の努力義務で
厚労省の推奨は
9時間以上11時間未満
これが義務化されれば
深夜帯まで働く日は
次の日の勤務開始を遅らせるよう
現場に働きかける必要が出てきます

実務上、手間が増えるので
今からでも予行演習として
インターバル9時間でやってみては
いかがでしょうか
そうなると
遅い時間まで働くことがないように
業務の見直しも必要になってきます

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