毎日ビジネスブログ No.2346
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

はい、今日から9月です!
早い早いと毎月思いますが、
今年も3分の2が過ぎました
今月も頑張ってまいりましょう!
さて今月、恒例のQ&Aは
「最低賃金未満の賃金しか
払っていないとどうなる?」
です
まず、本当に
最低賃金未満の賃金しか
払っていなかったら

これは、従業員の同意があっても
違法(最低賃金法違反)です
契約書を結んでいても
その賃金部分の契約は無効になり
最低賃金額で約したものと
みなされることになります
ので
事業主は不足分を
払う必要があります
この最低賃金割れには
50万円以下の罰金という
罰則がありますので
うっかりして
計算を間違えたとか
最低賃金が上がったのを
知らなかったと言っても
許されません

特に「月給制」や「固定残業代」を
支払っている従業員さんは要注意です
(固定残業代は基本給に含めない)
10月からの改定を前に
今一度、確認しておきましょう
次に今月のセレクトブログは
「あらためて男性育休制度を
給付金の面からまとめてみた」
6/21です
男性社員の育休取得率が
50%を超えたことは
最近のトピックスですが
実際に自社で
男性社員が育休をとるとき
必ず会社が質問されるのは
育児休業給付金についてです
というのも、2年前から
両親が同時に育休取ったら
実質手取り10割を保障する
給付金制度
になっているからです
(会社はそれに対応できる必要があります)
お父さんが休むときは
2つの育休制度が使えます
まず、産後パパ育休は
子の出生後8週間以内に
最大4週間休めて
ハローワークに申請すれば
通常の育児休業給付金に加え
出生後休業支援給付金も支給され
両方もらえたら
社会保険料も免除されるので
元の給料の手取りが10割保証される
また8週を過ぎたあとは
通常の育児休業も取ることができて
こちらの育児休業給付金は
給付率は67%になるけれど
この間も社会保険料は免除されます
取得回数は
産後パパ育休なら
産後8週以内なら4週の休みを
2回に分けることもできるし
通常の育児休業も
8週以降1年以内の間で
2回に分けることも可能
男性社員が
育休とりたいと言ってきたら
これらの制度をもれなく
情報提供してあげて下さい

でも、これらの手続きや申請は
会社の仕事です

わからなければ
社会保険労務士さんまで!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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