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みなと元町社労士事務所

事務所通信9月号、発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.2346

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

はい、今日から9月です!

 

 

早い早いと毎月思いますが、

今年も3分の2が過ぎました

 

今月も頑張ってまいりましょう!

 

 

 

 

さて今月、恒例のQ&A

 

 

「最低賃金未満の賃金しか

 払っていないとどうなる?」

です

 

 

まず、本当に

最低賃金未満の賃金しか

払っていなかったら

 

 

これは、従業員の同意があっても

違法(最低賃金法違反)です

 

 

契約書を結んでいても

 

 

その賃金部分の契約は無効になり

最低賃金額で約したものと

みなされることになります

ので

 

事業主は不足分を

払う必要があります

 

 

 

この最低賃金割れには

50万円以下の罰金という

罰則がありますので

 

うっかりして

計算を間違えたとか

 

最低賃金が上がったのを

知らなかったと言っても

許されません

 

 

 

 

 

特に「月給制」や「固定残業代」を

支払っている従業員さんは要注意です

(固定残業代は基本給に含めない)

 

10月からの改定を前に

今一度、確認しておきましょう

 

 

 

 

 

 

次に今月のセレクトブログ

 

 

「あらためて男性育休制度を

 給付金の面からまとめてみた」

6/21です

 

 

 

男性社員の育休取得率が

50%を超えたことは

最近のトピックスですが

 

実際に自社で

男性社員が育休をとるとき

 

必ず会社が質問されるのは

育児休業給付金についてです

 

 

 

 

というのも、2年前から

 

 

両親が同時に育休取ったら

実質手取り10割を保障する

給付金制度

になっているからです

(会社はそれに対応できる必要があります)

 

 

 

お父さんが休むときは

2つの育休制度が使えます

 

「産後パパ育休」と通常の「育児休業」

 

 

まず、産後パパ育休は

子の出生後8週間以内に

最大4週間休めて

 

ハローワークに申請すれば

通常の育児休業給付金に加え

出生後休業支援給付金も支給され

 

両方もらえたら

社会保険料も免除されるので

元の給料の手取りが10割保証される

 

 

 

また8週を過ぎたあとは

通常の育児休業も取ることができて

 

こちらの育児休業給付金は

給付率は67%になるけれど

この間も社会保険料は免除されます

 

 

 

 

取得回数は

 

産後パパ育休なら

産後8週以内なら4週の休みを

2回に分けることもできるし

 

通常の育児休業も

8週以降1年以内の間で

2回に分けることも可能

 

 

 

 

男性社員が

育休とりたいと言ってきたら

これらの制度をもれなく

情報提供してあげて下さい

 

 

でも、これらの手続きや申請は

会社の仕事です

 

 

 

会話

わからなければ

社会保険労務士さんまで!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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