毎日ビジネスブログ No.2347
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

8/31の日経に
との記事がありました

高知県では、県職員に
週10時間の無給休暇をとれる
「短時間正職員」
の採用を始めたそうです
週10時間の無給休暇をとれる
「短時間正職員」?
どういうことだろう?
記事をよく読むと
1週間の所定労働時間は
40時間だけど
週10時間の無給休暇がとれる
つまり10時間休めば
県は30時間分の給料を払うので
短時間正職員ということらしい
で、事例に出ている
女性の方の事例を見ると
水曜日は休みにして
他の4日の平日は
始業を30分遅らせることで
10時間の無給休暇を使っている

1日の所定労働時間が
8時間なら計算が合いますね
ということは、
毎日始業時刻を1時間遅らせて
終業時刻を1時間早めて
1日の勤務を6時間にしても使える
そういう意味では
選択の幅がある制度と
言えるかもしれません

では、

貴社がこの詩度を導入するなら
就業規則で次のようなことを
記載する必要があります
まず社員区分で
「短時間正社員」を定義付けます
仕事の内容や責任の程度が
正社員と同じ、かつ
正社員としての待遇が保証され
「フルタイム正社員より
所定労働時間が短い正社員」です
勤務時間は
1日の労働時間6~7時間の週5日勤務
(週30~35時間)あたりでしょう
また
基本給の設定は
「同格の正社員との
所定労働時間に対する比率に
応じて支給する」
と明記すること
もちろん
正社員に賞与が支給されるとか
毎年決まった月に昇給があるなら
短時間正社員も全く同じ
である必要があります
いずれにしても

仕事ができる優秀な女性が
子育てや介護と両立しながら
働けるようにするには
会社として導入すべき制度でしょう

リクルート面でもアピールできます!

ぜひ一度、ご検討されることを
お勧めいたします!
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