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みなと元町社労士事務所

日ごとに労働時間が違うパートの有休休暇の賃金は?(その1)

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毎日ビジネスブログ No.2361

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

今日は、従業員さんからの質問が

一番多い「年次有給休暇」について

 

しかも計算方法がわかりにくい

「パートさん」の有休加算についての話です

 

 

 

基本の確認ですが

従業員には入社後6カ月たって

8割以上の勤務があれば

 

6か月経過した日に

4/1入社なら10/1にというように

年次有給休暇の権利が付与されます

 

 

付与される日数は

週5日勤務者には10日付与され

これは2年間有効

 

更にその1年後、つまり上の例なら

来年の10/1にはさらに11日付与されて

 

前年に付与された10日のうち

もし5日消化していたら

残りの5日はまだ有効なので

有休権利日数は16日になります

 

 

 

 

これは週5日勤務者の話ですが

 

パートさんやアルバイト君でも

基本は同じです

 

例えば週3日勤務なら

6か月後には5日

 

週1日勤務者でも

6か月後には1日付与されます

 

 

 

 

 

会話

ですが、月給者と時給者とでは

有休の賃金計算方式が大きく異なります

 

 

月給者は、年次有給休暇の申請をせず

会社に無断で休んだら?

 

もちろん欠勤控除されます

 

 

つまり、月給を日割り計算した1日分が

月給からひかれてしまう訳です

 

 

なので、月給者の年次有給休暇は

「欠勤控除されない」ためのものです

 

 

 

 

かたや、時給者のそれは全く異なります

 

所定労働日(働く予定の日)に

年次有給休暇をとると申請したら

 

時給者の場合は

この日に働いていたら

 

 

もらえたであろう賃金を

「有休加算」として

支給されることになります

 

 

 

ここでさらに

基本に戻りますが

 

労働基準法では

年次有給休暇をとったときに

会社が支払う賃金は

 

次の3つの中から

会社が選択して計算するようにと

定められています

 

 

 

1.平均賃金

2.所定労働時間勤務したときに

  支払われる通常の賃金

3.健康保険法上の標準報酬月額の

  30分の1の額

 

この中のどれを選択するかは

会社は就業規則もしくはそれに準ずるもので

あらかじめ定めておく必要があります

 

ですが、現実的には

そこまで就業規則に書いている会社は

あまり多くはありません

 

 

 

 

というか、私の経験では

中小零細企業ではほとんどないです

 

 

なので、会社は上の3つの中から

どれかを選択しなければ

いけないのですがー

 

 

 

 

すいません

 

タイトルの

「日ごとに労働時間が違うパートさん」

の有休加算の話には、まだまだかかりそうです

 

明日に続けます

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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