毎日ビジネスブログ No.2361
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は、従業員さんからの質問が
一番多い「年次有給休暇」について
しかも計算方法がわかりにくい
「パートさん」の有休加算についての話です
基本の確認ですが
従業員には入社後6カ月たって
8割以上の勤務があれば
6か月経過した日に
4/1入社なら10/1にというように
年次有給休暇の権利が付与されます
付与される日数は
週5日勤務者には10日付与され
これは2年間有効
更にその1年後、つまり上の例なら
来年の10/1にはさらに11日付与されて
前年に付与された10日のうち
もし5日消化していたら
残りの5日はまだ有効なので
有休権利日数は16日になります
これは週5日勤務者の話ですが

パートさんやアルバイト君でも
基本は同じです
例えば週3日勤務なら
6か月後には5日
週1日勤務者でも
6か月後には1日付与されます


ですが、月給者と時給者とでは
有休の賃金計算方式が大きく異なります
月給者は、年次有給休暇の申請をせず
会社に無断で休んだら?
もちろん欠勤控除されます
つまり、月給を日割り計算した1日分が
月給からひかれてしまう訳です

なので、月給者の年次有給休暇は
「欠勤控除されない」ためのものです

かたや、時給者のそれは全く異なります
所定労働日(働く予定の日)に
年次有給休暇をとると申請したら
時給者の場合は
この日に働いていたら
もらえたであろう賃金を
「有休加算」として
支給されることになります
ここでさらに
基本に戻りますが
労働基準法では
年次有給休暇をとったときに
会社が支払う賃金は
次の3つの中から
会社が選択して計算するようにと
定められています
1.平均賃金
2.所定労働時間勤務したときに
支払われる通常の賃金
3.健康保険法上の標準報酬月額の
30分の1の額
この中のどれを選択するかは
会社は就業規則もしくはそれに準ずるもので
あらかじめ定めておく必要があります
ですが、現実的には
そこまで就業規則に書いている会社は
あまり多くはありません

というか、私の経験では
中小零細企業ではほとんどないです
なので、会社は上の3つの中から
どれかを選択しなければ
いけないのですがー
すいません
タイトルの
「日ごとに労働時間が違うパートさん」
の有休加算の話には、まだまだかかりそうです
明日に続けます
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