毎日ビジネスブログ No.2399
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

精神疾患が理由の傷病手当金の
件数が8万件に迫る勢いです
傷病手当金とは
健康保険に入っている社員が
私傷病で休職せざるを得ないとき
給料を補填する制度です
7年度の支給件数は
19万3千件あまりで
一番多いのが精神疾患の8万件
(ちなみに2位は癌)
業種別にみると
トップが運輸業・郵便業
2位が医療・福祉
という状況

これらの業種の会社は
従業員さんのメンタルヘルスケアに
特に注力すべきといえるでしょう


でもその前に、会社が
しておくべきことがあります
この規定は
定めていない会社が多い
のですが
精神疾患の発症が多い業種は
特に取り組んでおく必要があります
まず決めるべきは、休職可能期間
よくあるのは
勤続期間1年未満なら3カ月
1年以上なら6カ月と
勤続年数でわけるものですが
一律に3か月とか6カ月としても
別に構わないし
癌などの長期療養を要する
ケースも想定して
1年まで設定することもあります
次に、休職できる対象者は
どんな社員なのか
多くは、ケガやがんや
メンタル疾患などの病気で
長期休まざるを得なくなった方ですね
そして重要なことは

「休職期間が満了しても
傷病が治癒せず就業が困難な場合
休職期間の満了をもって退職とする」
という文言です
いわゆる自動退職ですが
これが無いと
いつまでも在籍し続けることになり
会社として扱いに難渋する
ことになりかねないからです
ところで、休職者が
退職することになったとき
ハローワークの手続きが必要ですが
傷病手当金を申請・受給中なら
退職後もこれを受給できますが
雇用保険との併給はできません
なので、ハロワ手続きでは
失業給付の対象者であっても
傷病手当金を受給中である書類に加え
会社の休職規定の添付を求められます
ということは

会社に休職規定が無いと
この手続きもできないことになるので
退職する方に不利益が生じます
新たなトラブルを生むことにも
なりかねないので
休職規定を作っておくことが
会社のリスクヘッジにもなるわけです

まだ貴社に休職規定が無いなら
ぜひ作っておかれることをお薦めします
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