毎日ビジネスブログ No.2402
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

「関西最大地銀へ統合」の記事が
土曜日の日経トップでした
大阪の池田泉州銀行と
滋賀銀行の経営統合で
関西トップの地銀が誕生しそうです
池田泉州銀行って、その名の通り
大阪北部を地盤にする池田銀行と
大阪南部地盤の泉州銀行が
2010年に「合併」して誕生しています
地方銀行って
収益力は都銀ほどなく
経営が厳しいことは言われていて
今年になっても
全国で合併や統合が続いていますが
今回もその例にもれず
しかも大阪と滋賀という
“離れた”ところでも統合があるという
事例になりそうです

で、池田泉州銀行は合併でしたが
今回はそうではありません
「統合」です
持ち株会社を作って
その下にこの2行がぶら下がる
形になるそうです
となると
支店の名称変更などが
あるかもしれません

そんなときは
労働保険(労災保険、雇用保険)では
適用事業所の変更手続きが必要になります
ひとつは労働基準監督署に
「労働保険名称、所在地変更届」
そしてハローワークには
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を
いずれも変更後10日以内に
出す必要があります
またハローワークへの届出では
他の行政機関への提出済み書類の
添付が求められる場合もあります
で、一元適用事業なら
移転後の所在地管轄労基署に
労働保険「変更届」を提出したのちに
その控を添付して
ハローワークに雇用保険の
「変更届」を出すという
順番がありますので
間違えないようにしましょう
また、同じ地域に2行あるなら
どちらかに集約があるかもしれません
その時は廃止される支店については
労働保険の「確定保険料申告書」を
廃止した日から50日以内に
労働基準監督署に申告し
保険料を納付する必要があります
加えて
ハローワークにも
「雇用保険適用事業所廃止届」
の提出が必要
こちらの提出期限は
廃止したの翌日から起算して
10日以内です

貴社でも、他社との合併や
統合があるときは
このような手続きが必要になります
ご参考になさってください
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