毎日ビジネスブログ No.2400
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


はい、この毎日ブログ
今日で連続2400日に到達しました!
1000日回峰のようなことを
やっていますが
まだまだ続けますので
ご期待ください
生存確認やんか!と
先日高校の同級生に
言われましたが(笑)
ところで、今週はPHPの問題で
世界中が大変なことになっています
PHPって雑誌の名前と思ったら
そんな重要なプログラム言語なんですね
このブログを載せている
ワードプレスもそうみたいで
一時、どうなるの?状態でしたが
今はとりあえず
問題なく掲載できています
いまやAIが暴走するとか
AI使ったパッキングとか
もう人類の危機なんじゃないか
と思える話ですが
専門家でなければ対応しようがない
新聞記事によると
企業は対応に追われていて
社のシステム部のような
専門部署の従業員さんたちは
徹夜で対応に追われているそうです
そうですよね
本当に一刻を争う話ですから

ではこんな風に
予定外の突発的な事情で
徹夜勤務せざるを得なくなったとき

会社は労務管理で
普段以上の配慮など
注意すべきことが出てきます
まず、今回の問題は
通常勤務中に発覚したようなので
通常の始業時刻(例えば午前9時)から
翌日の始業時刻まで業務した
社員さんがおられたかもしれません
途中休憩は、法律上は
8時間超の勤務には
途中で60分付与だけですが
朝9時から翌日9時まで
勤務するなら
通常の昼休みだけでなく
夕刻の18時から30分
また深夜の24時から30分
加えて翌朝の5時から30分
というように
こまめに休憩を取らせるよう
会社は配慮すべきでしょう
また残業時間についてですが
例えば
今週21日水曜日の通常勤務から
翌日22日の始業時刻まで
勤務したなら
これらの労働はすべて
21日の労働としてカウントする
ことになっています
なので、22時から朝5時までの
深夜手当の支給に加えて

通算勤務時間が8時間を超える
18時以降の勤務には
朝の9時までずっと25%増の
時間外手当がつきます

こんなことは
めったにはないと思いますが
緊急対応が発生したときは
残業計算にもご注意ください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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