毎日ビジネスブログ No.2391
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、育児休業給付金の申請をしたら
ハローワークから問い合わせがきました
何かといえば
加えて
通常、育児休業するという事は
その間は休んでいるので
給料計算では欠勤として控除されます
では、これは
どんな計算をしているのか?
ということです
また、就業規則には
絶対的必要記載事項
(必ず記載しないといけない項目)と
相対的必要記載事項
(あるなら必ず記載しないといけない項目)
がありまして
いずれも適切な記載がないと
その就業規則は有効なものとは
みなされなくなるのですが
では
「欠勤控除」は
どちらかに入るのか?
これ、なかなか微妙です
賃金に関しては
絶対的必要記載事項の中に
「賃金の決定・計算方法」があります
ですので、直接的には
欠勤控除の計算式は
絶対的必要記載事項ではない
かもしれませんが

明らかにこれは
「賃金の計算方法」のひとつ
と言えます
幸いこの会社では
就業規則で欠勤控除の式は
基本給÷1か月平均所定労働時間数
とされていましたので
事なきを得ましたか
この控除の計算で
1か月平均所定労働時間数で
割る対象は基本給だけでいいのか?
という疑問が生じてきます
今回の実例では
育休取った男性社員は
チームリーダーだったので
役職手当が10万円ついていました
また家族手当も3万円あり

これらは控除の計算対象に
ならないのか?というわけです

これは、答えをいうと
「どちらでもいい」
法律上は強制的な
ルールはありません
あくまでもその会社の
就業規則(賃金規程)で
定めておけばいい
つまりは会社の自由裁量です
なので、もし人件費の増加が
その会社の悩みなら
上の役職手当を含んで計算することも
規程で定めれば問題ないわけです

さて、貴社の「欠勤控除」の
計算式はどうなっていますか?
(遅刻・早退控除も同じです)
ぜひご確認ください
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