毎日ビジネスブログ No.2390
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今月初め、神戸の中心部で
綱引き大会がありました
何の綱引きかというと
三宮と元町の境界を決める
ための綱引きです
実は神戸の中心部の
三宮と元町ですが
ちゃんとした境界線がないんです
私的にはトアロードかな
と思うのですが
生田筋説も有力でした
じゃあそれなら
綱引きで境界を決めよう!
となって
去年初めて
「神戸大綱引き大会」が
行われたのですが
元町チームが勝利し
想定以上の京町筋までが
元町になってしまいました💦
これは取りすぎとちゃうんか?
と元町側でも声があったのか
今月初めに
第2回大会が開催され
今回は三宮が勝って
生田筋まで境界を
押し戻すことになりました
(市民生活には全く影響はありません)


ということは、来年もあるようで
新しい神戸の風物詩になりそうです

実は労務の世界でも
この「境界」をはっきりさせることが
10月から企業に義務付けられています
“同一労働同一賃金“の改定です
正社員と非正規社員の待遇差を
「均等待遇」と「均衡待遇」の観点から
はっきりさせるということで
以前から、通勤交通費は均等待遇
賃金差は均衡待遇の観点から
その業務の内容や責任の程度に応じて
その差は説明できるようにしよう
というものがありましたが
今月からこの均衡待遇に
退職金や賞与が加わり
均等待遇に
家族手当や住宅手当が加わって
対応を迫られている会社も
少なくありません


ちなみに今回の
「家族手当」で差をつけないためには
次のような条件があります
「労働契約を繰り返している等
相応に継続的な勤務が見込まれる
短時間・有期契約労働者」には
正社員と同一の家族手当を
支給しなければならない
というものです

なので、入社したばかりの
有期契約社員はこの対象外です
また「住宅手当」も
今回の厚労省の指針では
転居を伴う配置の変更の有無に応じて
支給されるもの
とされています
ということは

通常よくある賃貸か持ち家かで
支給額が決まる住宅手当は
この対象外です

今回の同一労働同一賃金の改定で
家族手当や住宅手当はどうすべきか
お困りでしたら、ぜひお役立てください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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