毎日ビジネスブログ No.659
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
神戸は震災の日です
一日、静かに過ごしたいと思います。
きのうおとといと
久しぶりの津波警報
ずーっと出ていました
まさかトンガで起きた
海底火山の噴火が
ここまで影響するとは
きのうの
共通テスト2日目
唯一岩手県宮古市の
受験会場だけ
念のため中止にしたとか
三陸海岸は特に
警戒が必要ですからね
とりあえずどこも被害がなくて
よかったんですが
津波と言われると
どうしても10年前のことを
思い出しますので
万が一
をまとめます
労働基準法に災害をかけると
出てくるのが第33条
これは災害が起きたために
臨時の必要がある場合の
対応についてです
災害で至急対応の必要があるときは
会社は社員に残業や
休日出勤をさせることができる
というものです
例えば地震でヒビが入って
ボイラーが破裂しそうだとか
建物が倒壊しそうなんて言うように
人命や公益保護のために
仕事が必要な場合です
この場合
労働基準監督署の許可を受けること
が必要ですが
そんなん待ってられんわ!
というような事態急迫のときは
事後の届け出でも大丈夫
そりゃそうですね
あるいは
地震や台風で会社が被災して
業務が出来ないので
社員に休業を指示する時
給料の補償になる
いわゆる休業手当は出るのか?
さすがに自然災害は
事業主の責任ではないので
これは出ない
会社だって大損害ですからね
じゃあもしこの時、社員さんが
年次有給休暇を申請してきたら
どうすればいいのか?
もちろん、事後申請もOK
としている場合に限りますがー
年次有給休暇の取得意思は
あくまでも従業員の権利なので
こればかりは
基本ダメということはできない
拒否できるのは
休暇が会社の事業の正常な運営を
妨げる場合のみ
でも被災はそれには当たらない
なのでこれは
ひたすら話し合いしかない
会社の存続自体が
危ぶまれる事態も共有して
せめて取得時季の
変更をしてくれるよう
理解を求めるしかないでしょう
これ以外にも出勤途中に
台風で電車が止まったというような
このときも
どういう扱いにするのか
あとから年次有給休暇を
申請してきたらどうするのか
事前に就業規則で決めておいて
社内周知を徹底しておく必要があります
なお
会社が災害による休業をしたとき
助成金への影響
についてですがー
熊本地震のときは
会社が「経済上の理由」で事業縮小し
社員に休業手当を出したときは
雇用調整助成金の対象になりました
この「経済上の理由」とは
交通が遮断されて原材料が届かない
あるいは製品の搬出ができない
というような場合でした
単に会社が被災しての
休業は対象外
このように
もしもの時どうするか?
事前に整えておきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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