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みなと元町社労士事務所

たかが1分されど1分。未払い賃金で訴えられたらどうする?

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毎日ビジネスブログ No.1029

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週行われた

 

「大学入学共通テスト」

 

 

東大の試験場で

数学の試験時間が1分不足

再試験することになったらしい

 

 

 

ある教室で問題配りに

時間がかかって

 

3分遅れで開始したと

試験監督は思ったけど

 

複数の受験者から

4分は遅れていたとクレームがでて

それが通った

 

 

対象者は70人いたそうやけど

希望者は29日に再試験を

受けることができるらしい

 

 

 

 

入試の試験監督となれば

在学生の割のいいバイトで

私も大学時代は毎年やってました

 

 

たいていは

時間に余裕があるもので

 

試験問題配りに時間がかかる

というのは理解に苦しみますが

 

 

 

 

 

 

 

さてこの1分

 

 

たかが1分、されど1分

 

労務管理上もチリツモで

馬鹿にできないことがある

 

 

 

 

何を言いたいのかというと

 

残業代の未払い請求訴訟の話

 

 

前から「借金の過払い金訴訟」の

次にブームが来るのは

これだと言われていましたが

 

 

 

とうとうSNSでPRする

弁護士法人が続々出てきました

 

 

 

 

たとえば

 

制服の着替え時間

 

 

ユニフォームが決められていて

それを着ることがルールなら

 

たとえ着替えにかかるのが

わずか1分でも労働時間

 

 

朝夕で2分かかるし

 

これが未払い賃金だとされたら

 

1年の業務日数が260日なら

2分×260日=520分=8時間40分の

未払い賃金が発生することになる

 

 

月給25万円なら

1日8時間労働で年間の

所定労働時間は2080時間

 

この方の給料を時給換算したら

25万×12月÷2080時間=1443円となる

 

 

 

とすれば8時間40分の

労働の対価は1万2506円

 

これだけなら

大した額ではないかもですが

 

 

 

 

時効も延びつつあって

こないだ2年から3年に変わりましたが

 

いずれ5年になることが決まっている

 

 

 

もし人数が増えて

1分じゃなく5分ならー

 

 

未払い賃金も

5年前の訴えになれば

 

 

どんどん金額が膨らんで

恐ろしい額になるかも

 

 

 

 

 

賃金計算は

時間外労働の1カ月の集計なら

 

端数処理で

30分未満を

ゼロにすることはできるけど

 

その場合30分以上は

1時間にする必要がある

 

 

 

 

会話

でも1日の残業時間の

端数処理はできない

 

 

1分はあくまで1分なので

ゼロにしたらアカン!

 

 

会話

これから未払い賃金や

未払い残業代の訴訟

はやりになります

ご注意を!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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