毎日ビジネスブログ No.700
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
この毎日ビジネスブログ
今日でジャスト700号!
書き始めたのが
コロナが始まった
令和2年3月30日
それからもうすぐ丸2年
毎日書き続けています
書き続けられる
モチベーションはー
もらえる助成金があるのに
受給できる権利があるのに
それを知らない社長さんが
どれだけ多いことか!
保険料、払ってるのにですよ!
そのことを伝えないと!
という一心です
社員さんを雇って
雇用保険に入れたなら
社長さんは払うでしょ
保険料を
“保険“ですから
助成金という権利があるんです
そう
助成金の財源は
雇用保険の保険料なんですよ!
税金ではない!
これが知られていない
なので、どんな時に
助成金がもらえるのか
わからないまま
私のミッションは
それをわかりやすくお伝えする
「情報提供」することだと思っています
私の情報提供で
助成金がひとりでも多くの社員さんの
笑顔に結びつけられたら
やっててよかったと思うんです
コロナ対応の妊婦さんの助成金なんて
その最たるものです
さてこのブログが始まった2年前は
っていったい何なの?
という質問が
飛び交っていました
あまりに複雑すぎて
申請を断念された社長さんも
多くおられましたが
すぐに簡略化され
今は書類作成も超簡単
オミクロン急拡大で
再び申請せざるを得ない会社続出で
「特例措置」がいつまで続くのか?
が関心を集めていますが
金曜日の夜に
厚労省から発表がありました
答えは
6月末の休業まで
特例措置の対象にする
ということ
2~3日前に
5月末までで調整中
の報道がありましたが
オミクロンが思ったほど減らず
高止まりなので
政権内部から突き上げがあったそうです
なので今の
支給水準を整理しますね
<中小企業の原則>
3月から6月の休業に対しては
解雇がなければ
会社が社員さんに出した
休業手当の9割が助成されます
日額上限は9000円
*1月2月の休業なら
9割+上限11,000円
でも地域特例
つまり、まんぼうエリアの飲食業などで
知事の時短要請に応じるなら
10割補償
日額上限15000円
あと業況特例に該当する会社も
10割補償、上限15000円
これは直近3か月の売上が
去年orおととしorさきおととしの
どっかに比べて3割以上減っていたら該当
去年は一回これが証明できたら
ずーっと特例が使えましたが
注意すべきはー
これをまた使うなら
再度、直近の3か月比較の数字を出して
3割減を証明しないといけない
そしてなんと
4月以降になったら
毎月3か月平均を出さないと
もう業況特例は使えなくなる
ここでもやっぱり
厳しくなってきましたね
これまでの
何でも通し的な審査では
なくなるということです
雇調金申請をお考えの皆さん
ご注意ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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