毎日ビジネスブログ No.741
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今年度の助成金の要件が
出そろいましたが
財源は雇用調整助成金で
枯渇しているためか
関係ないほかの助成金に
影響して
予想通り
受給要件が
厳しくなっていたり
支給額が激減しているものが
みられます
受給要件が
厳しくなった代表格が
このブログでも
4月2日と3日の2日にわたって
その内容をご紹介しましたが
いま、質問が来るのが
キャリアアップ助成金で
今年10月以降に正社員転換するなら
その転換した社員には
試用期間がないことを
就業規則に明記しないと不支給になる
という要件が加わりました
それから
正社員の就業規則と
契約社員の就業規則を
別建てで2本作る方が
より良いとなりました
ならば
契約社員規程にも
試用期間があると書くべきなのか
これ、根本的な間違いがありまして
契約社員には試用期間
と言う概念は
ないと思った方がいい
その理由は
試用期間というものは
社員の長期の雇用保障を前提にしている
と解釈されるので
この概念は正社員にしかない
と言えます
なので
契約社員の就業規則には
試用期間を書く必要はありません
また、何年か前に
この試用期間について
ある社長さんから相談がありました
正社員採用して
3カ月の試用期間を設定した社員が
かなりな問題社員と分かった
そのたびに注意し
反省文も書かせることを
2回繰り返したが
改善が見られない
あと1カ月で
3カ月の試用期間が終わるけど
よくならなかったら
3カ月たって解雇するつもり
とのお話でした
この事例
皆さんは問題ないと思われますか?
即アウト!
ではないですが
いくつか注意すべきことがあります
もちろん解雇の
「客観的な合理性」と「社会通念上の相当性」は
あるという前提で話を進めますが
それはー
試用期間終了時に解雇するときでも
通常の解雇と同じく
30日前の解雇予告が必要です
なので1カ月前の今
解雇を決めているなら
予告せずにちょうど3カ月目に
解雇を告げるなら
30日分の解雇予告手当を
その場で現金で渡す必要がある
これをしないで解雇したら
即刻不当解雇!
労働基準法違反になります
この社長さん
この事ご存じなかったようで
3か月目に解雇宣告したら
それでいいと思われていました
皆さんはいかがですか?
4月から入った社員さんに
試用期間を設定していたら
こんな注意がある事
覚えておきましょう!
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