毎日ビジネスブログ No.765
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうの
5月2日は月曜日
4月29日から5月1日までの
3連休と
5月3日から5月5日までの
3連休の真ん中なので
ゴールデンウィークの
なので働いている人が多いやろ
と思っていたら
朝のいつもの電車が
すいている
で、事務所のすぐ前に
超人気のRIKIというパン屋さんが
あるんですけど
なんと
朝の8時過ぎから
大行列!
休みの日なら
ある風景ですがー
やっぱ世間の皆さんは
5月2日も休みにして
7連休!
ということなんですね
中休みと言えば
労働の途中には
必ず「休憩」を入れないといけない
休みなしで働き続けると
仕事の効率が落ちるし
なによりも集中力が切れて
労災の原因になりかねない
なのであくまで
労働者の安全管理上
休憩はいれんとあかん
それもルールがあって
6時間を超えて働くときは
途中で最低45分
8時間を超えるときは
途中で最低60分の休憩を
入れることが
労働基準法で決められています
最低45分とか60分なので
もちろん90分休んでもいいし
2~3時間休んでもいい
よくみられるのは
建設現場だと
お昼の1時間休憩以外に
10時から15分間と
午後3時から15分間も
休憩されていることが多いですね
これはまさに労災予防
夏場や冬の寒い時なんかは
絶対必要でしょうね
もちろんこの休憩時間も
会社の就業規則に明記しておかないと
イカンのですが
よく
休憩は「正午から午後1時まで」
とか
「午後12時30分から午後2時まで」
と時刻を明記することが多いのですが
これ実は
時刻の明記は
求められていないんです
そう、労働時間は
「始業および就業の時刻」は
明記すべきと労働基準法で
定められていますが
休憩の時刻の明記は
求められていない
なので別に
休憩は60分と
時間だけ書いても問題ない
また
もちろん休憩なので
就業時間の「途中」
に与えるのが当然
始業から1時間休憩とか
終業前の1時間休憩なんてことはアウト
助成金の申請の中で
必須なのが就業規則
この中の休憩時間も
審査の中では
必ずチェックされて
提出した出勤簿に
書いてある休憩時間と
就業規則で定めている
休憩時間が違うだけで
労働局から問い合わせがきます
なぜなのか
合理的理由を求められるわけです
なのでこの就業規則
働く現場の実態に即したものに
整えておかないと
思わぬ落とし穴があったりします
いかがですか?
御社の就業規則は
今の実態に
合わせたものになっていますか?
5年も10年も前に
作ったままにしていませんか?
助成金はもちろんですが
それ以上に
働くルールが実態と乖離していると
困るのは社員さんですし
思わぬ労務トラブルの
原因にもなりかねません
もし古いままなら
就業規則も最新の法令と
実態に合わせたものに
整えておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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