毎日ビジネスブログ No.777 フィーバー(^^♪!)
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
給料から毎月引かれてて
高いなぁ~と思うのが
社保の保険料
健康保険と厚生年金の
保険料の事です
たとえば月給の額面が
30万円なら
社員の給料から引かれるのは
健康保険料15195円
厚生年金保険料27450円
もし40歳以上なら
介護保険料2460円もひかれ
この3つ合計で45000円以上
これ労使折半なので
会社の負担額も同じ
なので
社保逃れや偽装請負
という問題が出てくる
もし未加入事業所で
その理由が悪質なら
懲罰があって
6カ月以下の懲役
もしくは50万円以下の罰金
悪質なケースって、例えば
わかっていて虚偽の申告をしたとか
複数回の加入指導があったのに
無視したような場合です
こんな時は罰則に加えて
最大過去2年分さかのぼって
保険料が徴収されます
しかもこれ
一括払いなのでかなりキツイ
でも法人なら
社保加入は義務
もし社員さんが
保険料引かれるのいやだから
私は入れんといて~
と言っても
アカンもんはアカン
強制加入ですからね
ちゃんと社保に入っていたら
将来の年金や傷病手当金などの
大きなメリットがあるのですが
今日はこの話は置いといて
先週金曜日の日経新聞に
という記事が出ました
この話に触れたいと思います
法人は
社保の加入が義務
ですが
これ社員の人数と
業種によって
線引きがされています
わかりにくくて
誤解しやすいので要注意
まず
従業員が5人未満ならー
社保に入る義務はありません
ところが
5人以上になると
加入が義務付けられている
業種が16もあるんです
この16業種
例えば
製造業・建設業・小売業・医療業など
に入っていて、
従業員が5人以上いたら
社保に入らないといけない
ということは、例えば
法人化していない歯科クリニックの場合
院長さんが個人事業主であっても
従業員が5人以上いたら
社保に入る義務がある
なので開業医さんも歯医者さんも
よくスタッフの数を
4人までに抑えていますよね
金曜の記事は
この16業種を増やす方向に
厚労省で議論が進んでいる
というもの
実はすでに私たち
士業の事務所も今年10月から
その対象に入ることが決まってるんですが
それに加えて
これまで対象外だった
飲食業や旅館業も
対象になるかもしれません
でもこれに加えて
もう一つルールがあります
それは
パートさんのように
短時間しか働かない従業員は
社保に入る必要はない
ということは
上の5人以上スタッフがいる
歯科医院さんであっても
全員パートさんで
1週間の労働時間が20時間程度なら
この事業所も社保に入る必要がない
となります
このあたり
結構複雑ですので
疑問を感じたら
専門の社労士さんに
問い合わせるのが正解です
ちなみに
この5人の社員数ですが
正社員数ではありません
“常時雇用する“従業員数
なので
週1回勤務のパートさんや
バイト君でも人数に入ります
となれば
業種拡大の候補になっている
飲食業や旅館業
助成金申請の時も
社保加入が義務付けられている
事業所なら
必ず社会保険の保険料を
払っているエビデンスを求められますので
社保逃れは
助成金も間違いなくアウト!
ですよ
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