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みなと元町社労士事務所

法人の社保逃れはもちろん助成金アウト!なら個人事業所は?

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毎日ビジネスブログ No.777 フィーバー(^^♪!)

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

給料から毎月引かれてて

高いなぁ~と思うのが

社保の保険料

 

 

健康保険と厚生年金の

保険料の事です

 

 

たとえば月給の額面が

30万円なら

 

社員の給料から引かれるのは

健康保険料15195円

厚生年金保険料27450円

 

もし40歳以上なら

介護保険料2460円もひかれ

この3つ合計で45000円以上

 

 

会話
結構な額ですね~

 

 

 

これ労使折半なので

会社の負担額も同じ

 

 

なので

社保逃れや偽装請負

という問題が出てくる

 

 

 

もし未加入事業所で

その理由が悪質なら

懲罰があって

 

 

6カ月以下の懲役

もしくは50万円以下の罰金

 

 

悪質なケースって、例えば

わかっていて虚偽の申告をしたとか

 

複数回の加入指導があったのに

無視したような場合です

 

 

こんな時は罰則に加えて

最大過去2年分さかのぼって

保険料が徴収されます

 

 

しかもこれ

一括払いなのでかなりキツイ

 

 

 

 

 

 

でも法人なら

社保加入は義務

 

もし社員さんが

保険料引かれるのいやだから

私は入れんといて~

 

と言っても

アカンもんはアカン

 

強制加入ですからね

 

 

 

 

ちゃんと社保に入っていたら

将来の年金や傷病手当金などの

大きなメリットがあるのですが

 

今日はこの話は置いといて

 

 

 

 

 

先週金曜日の日経新聞に

 

厚生年金義務 業種を拡大

という記事が出ました

 

 

この話に触れたいと思います

 

 

 

 

法人は

社保の加入が義務

ですが

 

では、個人事業所は?

 

 

これ社員の人数と

業種によって

線引きがされています

 

 

わかりにくくて

誤解しやすいので要注意

 

 

まず

 

従業員が5人未満ならー

社保に入る義務はありません

 

ところが

 

5人以上になると

加入が義務付けられている

業種が16もあるんです

 

この16業種

例えば

製造業・建設業・小売業・医療業など

に入っていて、

 

従業員が5人以上いたら

社保に入らないといけない

 

 

 

ということは、例えば

法人化していない歯科クリニックの場合

 

院長さんが個人事業主であっても

従業員が5人以上いたら

社保に入る義務がある

 

 

 

なので開業医さんも歯医者さんも

よくスタッフの数を

4人までに抑えていますよね

 

 

 

 

金曜の記事は

 

この16業種を増やす方向に

厚労省で議論が進んでいる

というもの

 

 

実はすでに私たち

士業の事務所も今年10月から

その対象に入ることが決まってるんですが

 

 

それに加えて

 

これまで対象外だった

飲食業や旅館業

対象になるかもしれません

 

 

 

 

 

でもこれに加えて

もう一つルールがあります

 

 

それは

 

パートさんのように

短時間しか働かない従業員は

社保に入る必要はない

 

 

ということは

上の5人以上スタッフがいる

歯科医院さんであっても

 

全員パートさんで

 

1週間の労働時間が20時間程度なら

この事業所も社保に入る必要がない

となります

 

 

 

 

このあたり

結構複雑ですので

 

 

会話

疑問を感じたら

専門の社労士さんに

問い合わせるのが正解です

 

ちなみに

この5人の社員数ですが

正社員数ではありません

 

 

“常時雇用する“従業員数

なので

 

週1回勤務のパートさんや

バイト君でも人数に入ります

 

 

 

 

となれば

業種拡大の候補になっている

飲食業や旅館業

 

厳しいことになるかもしれません

 

 

 

 

助成金申請の時も

社保加入が義務付けられている

事業所なら

 

必ず社会保険の保険料を

払っているエビデンスを求められますので

 

 

社保逃れは

助成金も間違いなくアウト!

ですよ

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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