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みなと元町社労士事務所

社員が失踪したらどうする?助成金はどうなるの?

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

 

 

477日目

 

 

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

 

ウガンダの選手が失踪って

3日くらい前のニュースやけど

 

いまだに見つからん

 

 

大阪の泉佐野から新大阪に出て

名古屋行の切符を買ったらしい

 

 

なら名古屋?

 

でも見つからん

 

 

いや東京に向かったらしい

という話もあり混乱しているけれど

 

どうやら日本で働いて稼ぎたいらしい

 

 

でも政治的な理由でもない限り

アカンやろね

 

 

 

こないだの

ミャンマーのサッカー選手のように

帰国したら身に危険が及ぶ

政治的な理由ならともかく

 

稼ぎたいからではアウト

 

 

 

 

失踪といえば

たまーにあるんですよ

 

社員さんが突然会社に出てこなくなった

連絡しても全くレスなし

自宅に行ってもいない

 

ひどいときはアパートが

もぬけの殻だったり

 

 

こんな時会社としてどうすべきか

 

 

 

 

ふつうは親や身元保証人に連絡して

本人からの連絡を待つけれど

 

いやなのが電話にも出ないし

ラインやメッセンジャーで連絡しても

既読がつかないとき

 

 

まさか事件にあって

ラチられたりしていないか?

犯罪に巻き込まれていないか?

 

こっちをまず心配すべき

 

 

 

まあ、そういう事がなかったら

退職の方向で検討せざるを得ないけど

 

 

このとき困るのが

解雇することになるのか?

という問題

 

 

できれば解雇はしたくない

本人の履歴に傷つくし

会社も助成金がもらえなくなるかも

 

 

 

これ解雇じゃなく

普通退職にするためには

 

就業規則に普通退職の理由の一つとして

「会社に連絡なく欠勤して2週間が経過し

会社が所在を知らないとき」を加えておく

(2週間以上ほしいので4週間でもいい)

 

 

そうずれば解雇にせず

普通退職の手続きで退職にできる

 

でもこの条文がないと

解雇にせざるを得ず

 

そうなったら

解雇通知や解雇予告手当の支払い

という現実的な問題が発生する

 

 

 

所在不明なので

裁判所の内容証明郵便を

使わざるを得ない

 

手間もコストもかかる

 

 

 

というわけで

しっかりした就業規則を備えておく

という事も会社のリスク管理には必要

 

 

従業員10人未満の会社なら

就業規則の労基署への届出は不要なので

普通お持ちじゃないですが

 

 

こんなリスクも想定すると

用意しておくことも検討する価値ありです

 

 

 

 

 

 

 

さて、きのうは新長田の

西村川魚店でウナギ!

 

パワーつけてきました!

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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