毎日ビジネスブログ No.856
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
決まりました!
10月からの最低賃金上げ
過去最大の31円上げで
全国平均の時給が961円に
7月28日の
このブログでも触れましたが
厚労省で開催された1回目の会議では
労使の主張の溝を埋められず
決着しなかった新最低賃金額ですが
週末をはさんで
水面下のネゴがあったのか
予想通りのラインで
落ち着いたようです
これでもう
1000円は見えました
あと2年で到達です
となると
兵庫の会社なら
いま社内に
時給958円の社員がいたら
10月には少なくとも1円は
賃上げする必要がある
いま928円の社員なら
10月に31円上げないと法違反
これは
やらないと仕方がない
といって
やっても何ももらえない
でもこの賃上げ
9月に先んじてすれば
助成金がもらえる!
ってこと
もらえる助成金は
助成されるのは
設備投資の費用です
「業務を改善するため」
「生産性を向上させるため」の
設備投資にかかる費用なら
助成の対象になります
たとえば
最近お店でよく見る
自動釣銭機や券売機
レストランで普及しつつある
タブレットの注文システムやPOSレジ
これらのものが入ってたら
従業員さんがいちいち席に
走る必要がなくなり
まさに
業務の改善に資するもの
といえます
会社に最低賃金+30円までの
社員さんがいたら
その人たちの時給をあげればいい
何円上げるか
該当する社員が何人いるかで
助成額が決まります
たとえば兵庫県内の会社で
時給940円の社員が5人いて
その人たちの時給を
60円上げて1000円にしたら
助成上限額が150万円
助成率は75%なので
200万円の機械購入なら
上限の150万円が助成されます
この助成金
もちろん10月以降もつかえます
でももう最低賃金が
30円上がった後に
更に賃上げするよりは
上がる前に先にあげた方が
いいに決まっています
なのでこのところ
労働局に問い合わせが
ひっきりなしとか
この恩恵を受けるには
いつまでに賃上げしたらいいのか?
10月1日からではアウト!
あたらしい最低時給が適用されます
給料締め日が月末の会社なら
9月1日から先にあげる
10日締めなら9月11日から
20日締めなら9月21日から
25日締めなら9月26日から
それぞれ賃上げすれば大丈夫
でも究極のタイミングはー
9月30日!!
そう10月1日はダメだけど
この前日から上げれば
助成金の対象になるんです!!
じゃあ給料計算
どうすればいいの?
単純です
月末締めの会社なら
日割り計算で
賃上げ前29日分と
賃上げ後1日分の合算で
9月分給料を算出すればいい
これでもセーフです!
この助成金に取り組むなら
すぐに相見積もり書
取り寄せましょう!
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