毎日ビジネスブログ No.885
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
と、うれしいご連絡
この仕事をしていて
うれしいのは
今回OKになったのは
働き方改革推進助成金の
労働時間短縮・年休促進支援コース
歯医者さんのユニットの
上級機種への買い替え
この買い替え
歯医者さんがこの助成金を
よく使われていて
去年まで不支給は
まずなかったんですが
今年になって
急に審査が厳しくなった
労働能率が増進すると
計画書を出しても
患者一人当たりにかかる
時間が短縮することを
明確にしないと通さない
という指針ができて
急に難しくなった
買い足しではなく
買い替えじゃないとダメ
計画書が通らない事例があって
苦労する話も聞いていましたが
おかげ様で2件連続
交付申請
つまり計画書は通りました
あと必要なのは
計画通りに機械を買って
支払いをする
それ以外に
必要なことが二つあって
ひとつは
労使の話し合いをして
議事録にまとめる
そして決まったことを
事業場内で掲示して周知する
もう一つは
導入予定の特別休暇の条文を
就業規則に加えること
これらの事をして
支給申請です
この助成金
例年大人気で
いつもは秋口に
年度予算が終わり
受付が終わりますので
準備をするなら
今がラストチャンス
そんな助成金なんですが
どうも来年
なくなる可能性が
というのも
特別休暇を設定したり
時間単位年休を職場に導入して
就業規則を改定すれば
助成されるんだけど
財務省が調べたら
実際に新しく設定した特別休暇
たとえばボランティア休暇や
コロナ特別休暇を
実際に使ったのは半分しかなかったり
時間単位年休も
約2割の会社は利用実績がなかった
なので
就業規則を変えるだけで
助成金支給するのは
アカンのとちゃうか?
となって
受給要件を見直すべき
との指摘が公的に出ている
なので来年
もし残っても
特別休暇や時間単位年休は
就業規則を変えるだけではダメで
利用実績を出すよう
求められるかもしれない
となれば
設備投資の助成金と言えば
来年も
やはりメインは
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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