毎日ビジネスブログ No.889
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
と思わず叫びました
9月に入って
月初ルーチン作業をしていた1日
これまで
設備投資の助成金として
働き方改革推進支援助成金
と
業務改善助成金
の二つを紹介してきましたが
いずれも
パソコン、タブレット、スマホ
そしてクルマの購入費用は
助成の対象外
この問い合わせが多くて
いつも残念なお断りをしていたんですが
なんと
これらすべてOK!
という助成金が出てきました
です
実はこれまででも例外的に
認められるケースもあったんですが
めったにない要件なので
紹介はしていませんでした
それがこの
が発表され
奥ママ事務所は
月初から大興奮なんです
業務改善助成金ですから
助成の対象になるには
社内に
県の最低賃金+30円以内の社員
がいる必要があります
今回の特例は
なんです
さきほど例外的に
認められるケースはこれまであった
と申しましたが
これは
「売上高が前年または全前年同期より
30%以上減少」している会社なら
パソコンや車の費用もOKでした
でもそんな会社めったにないし
あったとしても
そんなきつい会社に車を買う余裕はない
なので非現実的な
要件だったんですが
それは(原文ママなので長いけど)
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等、外的要因により
利益率が前年同月に比べ5%以上低下した事業者」
その時期は
「令和3年4月から令和4年12月のうち
任意の1カ月」
なんか
すごいことが書いてあります
要は
去年の4月から今年の12月までの
21カ月の中で
ちょうどその1年前の同月と比べて
利益率が5%以上減っている月が
1つでもあればOK!
ということ
この利益率は具体的には
「売上高総利益率
もしくは売上高営業利益率」
つまり
「1カ月の総利益または営業利益の金額を、売上高で割った率」
です
このところの原材料費の上昇の
影響を受けておられたら
という社長さん
多いんじゃないでしょうか
なのでもし
この新要件に該当し
かつ
社内に県の最低賃金+30円
までの方がいたら
PC・スマホ・タブレット・クルマの
購入費用が助成される可能性があります
もちろん
この最低賃金の社員を
少なくとも30円以上
賃上げする必要
があるのですが
この「賃上げ」についても
びっくりする要件緩和がされています
このことは
明日のこのブログで紹介しますので
ご期待ください!
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