人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

インフレ手当を導入したら、助成金はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.953

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

日経新聞に

 

資源ゴミ持ち去り横行

の記事

会話

え?そんなん

前からあるやん

 

 

上品な街なら

ないかもやけど

 

 

前に住んでた

東京の浅草、上野とか

 

今住んでいる神戸でも

 

 

普通に

カンカン集めのおっちゃんは

いらっしゃる

 

 

 

中には芸術的な積み方で

大量に運んでる方を見るけど

 

 

別に罪ではない

 

廃棄物だから

 

 

 

なので缶ビンの日は

朝からいらっしゃる

 

 

売れるので

そんな人たちに取れば

貴重な収入源

 

 

 

 

そのカンカンの

アルミの値段が上がってるらしく

 

この2年でなんと2.6倍

 

 

そら集めに来るわ

 

 

 

ただ条例でこれを

禁止している自治体もあって

 

そんなところにとっては

収入減が奪われることになり

パトロールを強化せざるを得ないとか

 

 

 

まあこれは

いたちごっこや

 

 

 

アカンのなら

デポジット制導入して

 

 

持ち込んで

10円とか20円で

買い取るようにすれば

 

こんな問題もなくなると思うけど

 

どうだろう

 

 

 

 

 

これサラリーマンが

会社備品を持ち帰って

換金したら

 

もちろん

懲罰の対象になる

 

 

モノの値段が上がってるので

そんな魔が差すヒトも

出てくるかもしれない

 

 

 

 

こんな悪い気を

起こさせないようにするため

ではないだろうけれど

 

 

会社が

 

インフレ手当

を導入してくれたら

社員はありがたい

 

 

 

なかなか中小でそんな

余裕のあるところは

多くはないかもですが

 

 

 

もし商売が順調なら

この手当を検討する価値はある

 

 

社員に取ればありがたいので

 

 

会話

従業員エンゲージメント

つまり会社に対する愛着とか

忠誠心が高まるかもしれない

 

 

 

でもそんな手当を出すなら

基本給を上げたらええやん

という方もおられますが

 

基本給を上げるのと

インフレ手当を出すのとでは

 

会社に取れば大きく違う

 

 

基本給を上げてしまうと

この先これを下げることは

なかなかできない

 

 

でも手当支給なら

インフレが収まれば

止めることができるので

 

会社に取れば手当の方がベター

 

 

 

 

 

さてもし

 

助成金申請で

インフレ手当があったら

どんな影響があるか?

 

 

これは割増賃金の

計算においてもそうですが

 

 

定常的に支給される手当は

割増賃金の基礎にも入る

 

 

キャリアアップ助成金の

正社員転換時の給料

 

3%アップ要件の分子にも入ってくる

 

 

 

これはインフレ手当に限らずですが

 

会話

新しく定常的な手当を作ったら

こんな影響がある事

知っておきましょう

 

 

 

 

もし割増賃金の計算で

間違っていたら

未払い賃金という事になり

将来的に訴訟の対象にもなりかねません

 

くれぐれも給料の残業代計算

間違えないようご注意ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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