人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

契約社員さんにボーナス出せば、出る助成金があるんです

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毎日ビジネスブログ No.954

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は11月に入っても

暖かいので

忘れてたけれど

 

117日は立冬

 

 

もう冬なのだ

 

 

 

なので

そろそろ寒くなるかな

と思い

 

買ってしまった

ゴルフウェア

 

 

年末まで

何回か予定があるので

少し奮発しました

 

 

スコアがよくなる保証は

ないけれど

気分よくラウンドできる

 

それが大事だ

 

 

 

 

 

 

さて

冬といえば

 

ボーナス!!

 

 

12月になったら

百貨店はボーナス商戦

 

もらって

うれしいのがボーナス!

 

 

なので

 

会話

これがない会社だと

求人してても人が来ない

 

 

いま人手不足なので

若い人たちは

 

 

年休や育児休業は

ちゃんと取れるのか?

 

社保は完備してるの?

 

そして

 

賞与はあるのか?

 

 

 

 

なので

いい人を集めるには

 

時給が高いだけじゃなく

 

ボーナスもちゃんとあるよ!

とアピールする必要がある

 

 

 

 

 

 

 

ボーナスで助成金と言えば

なんといっても

 

キャリアアップ助成金

 

 

今年から新コースが出てきて

その名も

賞与・退職金制度導入コース

 

 

読んで字のごとし

 

会社で就業規則に

賞与や退職金制度を新たに定めて

 

実際に支給すれば

助成金の対象になる

 

 

 

ただ

対象にできる従業員は

 

有期雇用労働者等だけ

 

 

 

これ

有期雇用労働者というのがミソ

 

 

 

1年とか半年の

期間雇用契約の従業員

有期雇用労働者ですが

 

 

とは

無期雇用労働者も対象になる

 

 

 

つまり

むかしからずーっといる

パートのおばちゃんもOKなので

 

 

正社員ではないけど

これまでボーナスを出してなかった

こんな社員さんが一人でもいたら

助成金の可能性がある

 

 

助成額は38万円

 

制度助成なので

会社に1回だけ入る

 

 

 

ボーナスの額の条件は

6カ月分相当として5万円以上

 

 

 

 

有期契約労働者等が

ボーナス支給されてから

6カ月以上在籍したら

38万円の助成金を申請できる

 

 

 

なので

対象社員が一人だけなら

ずいぶん会社は助かるから

 

 

 

正社員はいないけど

長年いるパートの方に

 

 

就業規則を整備して

有期契約労働者等に賞与を支給する

と定めればいい

 

 

 

あるいは

 

会話

この助成金

正社員化コースにつなぐこともできる

 

 

例えば

 

1年契約で

入社した契約社員さんに

ボーナス支給して

 

半年後

38万円の助成金を申請

 

 

 

そのうえで

この方を正社員化すれば

その半年後に正社員化コースの

57万円が申請できる

 

 

 

 

ただ正社員なので

フルタイム働く方という条件

 

そこまで働ける方が

いればの話

 

 

 

 

でもこの事

知らなかったらもったいない

会話

契約社員さんにもボーナス!

検討してみてはいかがですか

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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