毎日ビジネスブログ No.963
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
もっこすの社長
タイホされる!
もっこす?
神戸にお住まいでない
皆さんなら
なんのこっちゃ?
と思われでしょう
神戸っ子なら
だれでも知っていて
ファンの多い
有名ラーメンチェーン店なのだ
私も中央図書館そばの
もっこす本店に行くので
とても残念な気分
なにがあったかというと
中国やベトナムからの留学生を
違法に働かせていたらしい
留学生の就労の
法定上限は1週間28時間まで
と決まっていて
これを超えて働かせると
不法就労を助長しているとして
入管難民法違反
単純にちょっと超えてしまった
くらいでは逮捕はされないけど
なんとひとり2枚の
タイムカードが作成されていて
うまく28時間以内に収まった
カードを作っていたようだ
本当は1週間50時間を
越えて働かせていた月もあったみたい
2枚のタイムカードを
作っていたという事は
違法性を認識していたことになり
より悪質だから
逮捕に至ったという事
避けては通れない時代なので
注意すべきことまとめますね
まず
採用時には必ず
在留カードを提示させて
在留資格と在留期間を確認
就労できる在留資格なのか
在留期限は切れていないのか
このどちらも
クリアしていなかったら就労不可
クリアしていたら
これは日本人労働者と同じですが
日本人以上に
雇用契約書や労働条件通知書の
内容の具体性が求めらます
当然、
1週間20時間以上働くなら
雇用保険被保険者になるので
ハローワークの手続きが必要
ただ留学生は学生なので
雇用保険の適用除外
つまり入れる必要は
ないのですが
1週間の終了時間は
28時間までと決まっています
さらに
社保も当然ながら
要件が合えば被保険者になり
年金事務所への手続きも必要
そして
雇いだしたら
外国人雇用状況届出書を
ハローワークに出すこと
外国人労働者を雇うなら
これだけの注意点がある事
知っておきましょう
なお当然ですが
外国人労働者も
助成金の対象になりえます
人材確保等支援助成金の
外国人労働者就労環境整備助成コース
これも知らなかったら
損する助成金情報です!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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