毎日ビジネスブログ No.973
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
と奥さんに聞かれた
中米とか南米って
なんか治安悪そうな感じ~
国あげて麻薬つくってる
みたいなイメージやん
少し調べてみた
そうしたら
なななんと
世界一幸せな国らしい!
なに?
地球幸福度指数って?
なんでも
国民の生活満足度と環境への負荷を
組み合わせた指数らしく
中米の国の数値が高い傾向
そうなんや
まあつまりは
どんな考えで
どんな指数を組み合わせるかで
結果は全然違うという事
どんな考えで定義づけるか
で答えが違うのは
「労働者性」にも言えていて
25日に東京都労働委員会は
という判断を出した
これまででも
たびたび問題になっていた
ウーバーイーツ配達員の労働者性
会社側は
配達員はフリーランスやしー
業務委託してるだけで
雇用しるんちゃうから
労働者性はおまへん!
と言っていた
なので配達員が
待遇改善を求めて労働組合を作っても
相手にする必要はないとしていた
でも今回
それはアカンで!
相手にして
話し合いの場を作りなさい!
となったわけ
でも
ただし書きがついていて
労働者性があるとしても
だ
と今回は結論付けられた
なに?
「労働組合法上の労働者」って?
この定義は
「職業の種類を問わず、
賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者」
なんや、当たり前の事やけど
わざわざ但し書きになるという事は
どういうこと?
ちなみに
「職業の種類を問わず、
事業または事業所に使用される者で、
賃金を支払われている者」
という定義で
5つの要件が求められる
・指揮監督の有無
・業務内容や指示の諾否自由の有無
・場所や時間の拘束性
・報酬は一定時間勤務したことの対価なのか
・代替性の有無
と、
労働組合法の労働者よりは
より厳格な要件
が求められていて
さすがにウーバー配達員は
ここまでは無理やんというのが
大方の見方
なので雇用しているわけではない
という会社側の主張は認められた
といってもいいみたい
という事は労災保険や
雇用保険にも入ることはできないので
この2つの保険の補償は
受けられない
もちろん助成金もアカン
まあそれでも
話し合いの場を認められたのだから
これまでのような
理不尽な就労環境は
改善される方向に向かいそう
ところで
ですが
自然が豊かで
観光するにはとてもいい感じ!
らしい
一度行ってみたいもんだ
さあ、今夜は7時から
テレビにくぎ付けですね
頑張って応援して
念を送りましょう!
👆もう1本決めてくれ!浅野くん!!
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