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みなと元町社労士事務所

ウーバー配達員に認められた労働者性とは?

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毎日ビジネスブログ No.973

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスタリカってどこ?

と奥さんに聞かれた

 

 

会話
中米やったかな?

 

 

 

 

 

中米とか南米って

なんか治安悪そうな感じ~

 

国あげて麻薬つくってる

みたいなイメージやん

 

 

 

少し調べてみた

 

 

 

 

そうしたら

全然違う!!

 

 

会話

なななんと

世界一幸せな国らしい!

 

 

地球幸福度指数が3回連続世界一!

 

 

なに?

地球幸福度指数って?

 

 

なんでも

国民の生活満足度と環境への負荷を

組み合わせた指数らしく

 

中米の国の数値が高い傾向

 

 

 

そうなんや

 

まあつまりは

 

どんな考えで

どんな指数を組み合わせるかで

結果は全然違うという事

 

 

 

 

 

 

 

どんな考えで定義づけるか

で答えが違うのは

「労働者性」にも言えていて

 

 

25日に東京都労働委員会は

 

ウーバーイーツの配達員は労働者だ!

という判断を出した

 

 

 

 

これまででも

たびたび問題になっていた

ウーバーイーツ配達員の労働者性

 

 

会社側は

配達員はフリーランスやしー

 

業務委託してるだけで

雇用しるんちゃうから

労働者性はおまへん!

 

と言っていた

 

 

なので配達員が

待遇改善を求めて労働組合を作っても

相手にする必要はないとしていた

 

 

 

でも今回

 

それはアカンで!

相手にして

話し合いの場を作りなさい!

となったわけ

 

 

 

 

でも

ただし書きがついていて

 

労働者性があるとしても

 

労働組合法上の労働者」

と今回は結論付けられた

 

 

 

会話

なに?

「労働組合法上の労働者」って?

 

 

この定義は

 

「職業の種類を問わず、

賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者」

 

 

なんや、当たり前の事やけど

わざわざ但し書きになるという事は

どういうこと?

 

 

 

ちなみに

 

労働基準法上の労働者」とは

 

「職業の種類を問わず、

事業または事業所に使用される者で、

賃金を支払われている者」

という定義で

 

5つの要件が求められる

 

・指揮監督の有無

・業務内容や指示の諾否自由の有無

・場所や時間の拘束性

・報酬は一定時間勤務したことの対価なのか

・代替性の有無

 

 

と、

労働組合法の労働者よりは

より厳格な要件

が求められていて

 

さすがにウーバー配達員は

ここまでは無理やんというのが

大方の見方

 

 

 

なので雇用しているわけではない

という会社側の主張は認められた

といってもいいみたい

 

 

という事は労災保険や

雇用保険にも入ることはできないので

 

この2つの保険の補償は

受けられない

 

もちろん助成金もアカン

 

 

 

 

 

まあそれでも

話し合いの場を認められたのだから

 

 

これまでのような

理不尽な就労環境は

改善される方向に向かいそう

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで

コスタリカ

ですが

 

 

会話

自然が豊かで

観光するにはとてもいい感じ!

らしい

 

一度行ってみたいもんだ

 

 

 

 

 

さあ、今夜は7時から

テレビにくぎ付けですね

 

頑張って応援して

念を送りましょう!

👆もう1本決めてくれ!浅野くん!!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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