毎日ビジネスブログ No.1005
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さてわが事務所は
今日から年末年始休暇
7連休です
この毎日ブログ
ヒトに会ったり
どこかに行けば
ネタができて書けるんですが
休みで家でのんびりしてたら
書くことがない
という弊害が出てきます
なので今日も年末商戦の
元町商店街と神戸大丸をリサーチ
それにしても
人がすごく多いですね
コロナ感染者の数だけ見れば
去年や2年前なら
当然行動制限だったと思いますが
もう、そうはいってられない
いい意味で
コロナ慣れしてきたんでしょう
もう
インフルと同じつもりで
いいと思います
ワクチンさえ打っておけば
大丈夫
例えば
感染したら5日間は自宅療養
インフルでもそうでしょ
就業規則があれば
通常は「就業禁止の措置」が
定めてあって
・他人に伝染する
恐れのある疾病にかかっている者
・疾病のため他人に
害を及ぼす恐れのある者
・その他、医師が就業不適当と
認めた者は就業させない
この規定は
伝染病にかかった社員が出社してくると
他の社員にうつす恐れがあるから
会社に出てくるな!
と出社禁止にするルールです
例えばインフルエンザだと
感染力は強いし
特にA型は症状が強いから
会社でほかの社員に広まったら
会社の業務が止まってしまう
そんなリスクを
避けるための措置なんです
これは
新型コロナにも言えるので
コロナにかかったら
会社として
出社禁止にする
このルールを徹底すればいい
もちろん社員本人が
感染した時ですから
病欠と同じ扱いで
ノーワークノーペイ
でも社員の家族が感染して
社員本人は症状はないけど
濃厚接触者だ
そんな報告を受けた時
どうすればいいか
これはあくまで会社判断です
万が一のことを考えて
出社を控えるよう指示するなら
会社都合の指示だから
休業手当の対象になる
でも休業手当は
普段の賃金の6割なので
10割ほしいなら
年次有給休暇の取得を
社員は希望することもできる
こんな時の判断は
社員さん本人に委ねられます
まだまだコロナ感染は
広がりを見せているようですから
もし正月明けに社員さんから
こんな報告を受けたら
お役立てください
あ、もし
会社都合でのお休みになれば
助成金の審査では
出社扱いになります
キャリアアップ助成金のように
1カ月の出勤日数の下限が
決められているようなときは
お得情報ですね
でも
そんなことにならないよう
安全にお過ごしください(^▽^)/
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