毎日ビジネスブログ No.1011
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さて今日から仕事はじめ
という会社さん
多いんじゃないでしょうか?
弊事務所は明日からですが
官公庁は今日からなので
電話があるかもしれず
私は事務所に出ております(^▽^)/
年末にお会いした社長さんから
と質問されましたので
今日はそのお話を
あまり影響がないかも
と思うのは
4月からの
このことは
大晦日に紹介しましたので
ご確認ください
それよりも
なんといっても大きいのは
月60時間超の時間外労働に対する
割増賃金率の引き上げ
大企業はもう2010年から
適用されていて
中小は長年
猶予されていましたが
ついに
です
フツー、時間外労働の
割増賃金率って25%以上ですが
1カ月の時間外労働が
60時間を超えたら
4月からはー
その超えた分の割増率は
50%以上になる!
なんと
割増率2倍になるわけで
中小にとっては死活問題
だから
残業が発生しないように
もし発生しても
1カ月60時間を超えないように
しないと大変
特にいま、残業が
月60時間を超える社員がいるなら
業務の棚卸や見直し
さらに
IT化、設備投資による業務効率アップ
を急ぎ検討すべきでしょう
そのための設備投資なら
がありますので
要件が合うなら
使わない手はないです
https://kobe-okuda.com/gyoumukaizen/
https://kobe-okuda.com/hatarakikatakaikaku/
また
キャリアップ助成金をはじめとする
助成金申請時に
給与計算の割増率を間違えたら
審査がストップすることになります
いきなり不支給にはなりませんが
もし50%ではなく25%で計算していたら
その差額を支払う事
支払った証拠資料を提出する事
が求められ
助成金の支給決定も
その分遅くなります
4月以降
これが当たり前になるので
知らなかった、なんて言ったら
常識を疑われます
ご注意ください!
心配なのは
60時間越えているなら
それに応じた36協定を
労基署に提出しているか?
通常の36協定は
月45時間・年360時間までの
残業を認めてもらうためのものですが
45時間を超える
時間外労働が発生するなら
を労基署に届け出る必要があります
それでも
月45時間を超えられるのは
年6カ月が限度
ですから
くれぐれも社員さんの
労働時間管理を怠らないこと
これを守らなかったら
6カ月以下の懲役
または
30万円以下の罰金
これが
社長に課せられますので
重ね重ねご注意ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |