毎日ビジネスブログ No.1030
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
始まりました!
第35回だそうです
昭和62年から始まって
昭和天皇ご崩御と阪神大震災の時は
さすがに中止でしたが
ここ3年の
コロナの間も開催されていました
でも
行動制限がなくなってからは
はじめてなので
毎時0分から
広場で催しがあって
事務所から徒歩3分なので
何度かチャレンジしましたが
人出がいっぱいで
舞台が見えない
もうすごい人出です
👆夜の獅子舞見れました(^▽^)/
そういえば
こないだ岸田さんが
と発表しました
かなり以前から
要望の強かった5類変更ですが
ようやく実質的な行動制限撤廃です
そうしたら
ある社長さんから
5類になったら、労務管理上
何か変更することってありますかね?
とのご質問をいただきました
今、コロナの待機期間は
感染者で7日
濃厚接触者で5日
5類に変わると
これがなくなります
つまり公的には
自治体からの入院勧告も
就業制限要請などの権限も
なくなるわけです
じゃあ会社は
どうしたらいいの?
これ、インフルと同じとお考え下さい
5類相当なら
それが基本だと思います
コロナ感染して休んだら
単なる病欠扱いです
給料は発生しないので
欠勤控除すればいい
じゃあ家族が感染したら?
5類なので
濃厚接触だから自宅待機にしないといけない
というものではありませんが
このヒトがもし
ウィルス持ってきて社内に広がったら
業務に差支えが出ると判断して
出社禁止にしてもかまわない
この場合は
事業主都合なので
休業手当の対象になりますが
出社禁止にするかどうかの
判断はあくまで事業主さんに
任せられます
助成金との関係でいえば
キャリアアップ助成金のように
出勤日数を求められる場合
事業主都合の欠勤なら
出勤日としてカウントできます
さて春節祭ですが
次の金曜日から日曜日
27日から29日の3日間も
開催されます
行動制限はないので
たくさんの方が来られそうです
皆さんも神戸に来られるときは
ぜひお立ち寄りください
でも、マスクはなかなか
はずせないかなー
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |