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みなと元町社労士事務所

コロナが5類になったら、助成金への影響は?

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毎日ビジネスブログ No.1030

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

始まりました!

 

神戸中華街の春節祭!

 

第35回だそうです

 

 

昭和62年から始まって

昭和天皇ご崩御と阪神大震災の時は

さすがに中止でしたが

 

 

ここ3年の

コロナの間も開催されていました

 

 

 

でも

行動制限がなくなってからは

はじめてなので

 

会話
人出が半端ない!

 

 

毎時0分から

広場で催しがあって

 

事務所から徒歩3分なので

何度かチャレンジしましたが

 

 

人出がいっぱいで

舞台が見えない

 

 

もうすごい人出です

 

👆夜の獅子舞見れました(^▽^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば

こないだ岸田さんが

 

コロナを5類に変更する方向

と発表しました

 

 

 

かなり以前から

要望の強かった5類変更ですが

ようやく実質的な行動制限撤廃です

 

 

 

 

 

 

そうしたら

ある社長さんから

 

5類になったら、労務管理上

何か変更することってありますかね?

とのご質問をいただきました

 

 

 

今、コロナの待機期間は

感染者で7日

濃厚接触者で5日

 

 

5類に変わると

これがなくなります

 

 

つまり公的には

自治体からの入院勧告も

就業制限要請などの権限も

なくなるわけです

 

 

じゃあ会社は

どうしたらいいの?

 

 

 

 

これ、インフルと同じとお考え下さい

 

 

5類相当なら

それが基本だと思います

 

 

コロナ感染して休んだら

単なる病欠扱いです

 

給料は発生しないので

欠勤控除すればいい

 

 

 

 

じゃあ家族が感染したら?

 

5類なので

濃厚接触だから自宅待機にしないといけない

というものではありませんが

 

 

このヒトがもし

ウィルス持ってきて社内に広がったら

業務に差支えが出ると判断して

出社禁止にしてもかまわない

 

 

この場合は

事業主都合なので

休業手当の対象になりますが

 

 

 

出社禁止にするかどうかの

判断はあくまで事業主さんに

任せられます

 

 

 

 

 

助成金との関係でいえば

キャリアアップ助成金のように

出勤日数を求められる場合

 

 

事業主都合の欠勤なら

出勤日としてカウントできます

 

会話
この点はご安心ください

 

 

 

さて春節祭ですが

 

次の金曜日から日曜日

27日から29日の3日間も

開催されます

 

 

行動制限はないので

たくさんの方が来られそうです

 

 

皆さんも神戸に来られるときは

ぜひお立ち寄りください

 

 

 

でも、マスクはなかなか

はずせないかなー

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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