毎日ビジネスブログ No.1038
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
の記事
何かと思ったら
自宅でとった尿を郵送するだけで
色んなガンの検診ができるー
そんな時代が
すぐそこまで来ているとか
私自身
3回ガンになったけど
いずれも早期発見だったので
事なきを得ていますが
がん治療で一番大事なことは
これさえできれば
克服できないガンは
今の時代、多くはないかも
それが尿検査で
すぐにわかるなら
でも社長さん
社員さんに定期健康診断
受けさせていますか?
ひとりでも
正社員を雇っていたら
やらなアカンのです
正社員でなくても
パートアルバイでも
正社員の4分の3以上の時間
働く方なら対象になります
これは
労働安全衛生法66条に
定められていて
違反したら
事業主さんには50万円以下の
罰金が科せられます
おまけに健診を受けさせず
社員さんに健康被害が出たら
安全配慮義務違反の責任も
負う必要がある
これ、労基署の抜き取りで
労務関係書類の調査に当たったら
必ず社員さんの
定期健康診個人票の保管も
チェックされます
なければ即、指導ですね
この健診結果の
ですから
ちゃんと受けさせているのに
書類を残してなくても違反です
それに労基の調査では
健康関連なら
医師による面接指導の実施状況が
確認できる書類
というものも、出すようにわれます
御社に長時間残業をする社員が
一人もいなかったら
この書類は不要です
でも1カ月の残業時間が
100時間を超えるとか
平均80時間残業してるなら
お医者さんの面接指導を受けるよう
会社は通知する必要があります
長時間労働は脳卒中や
心筋梗塞などを起こしやすい
というエビデンスがありますし
メンタルヘルスの面からも
好ましくないとされていますので
そんな対象者がいて
面接指導を受けていたら
その記録も残しておくこと
いかがですか
健診や検診ひとつとっても
法律の中で義務とされているものが
あります
助成金もこの
定期健康診断の受診を要件に
するものがありましたが
1年前に終わってしまいました
でもいずれ、違う内容で
復活する可能性もあります
助成金ありきではないですが
もし、まだなら
復活した時にすぐ申請できるよう
社内ルールを整えておきましょう
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