毎日ビジネスブログ No.1055
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
岸田首相が
との発言
何を言ってるかというと
フツー、会社を
自己都合退職した時
失業保険はすぐにはもらえない
以前は
失業の認定を受けてから3カ月間
今はコロナの関係から
2カ月に短まっているけれど
これを給付制限という
今回の首相発言は
このルールを見直すべき
つまり
なくした方がいい
との考えらしい
まあこればかりは
どちらがいいか
判断がつきにくいけど
いま若い人の間では
自分から辞めたいといって
退職したのに
すぐに失業給付をもらえる方法
なるモノが出回っているらしい
ユーチューブでこのことを
喧伝する向きもあるらしく
困った問題
彼らは何を
言っているのかというと
自分でやめたい
といったのに
会社都合にしてくれというわけ
皆さんの会社で
こんなわけのわからんヒト
出てないですか?
もちろん
会社都合になれば
彼らは
失業給付を給付制限なしに
すぐもらえるけれど
キャリアアップ助成金の
正社員化コースだと
転換前6カ月の時点から
1年間は支給申請できない
業務改善助成金だと
交付申請前の3か月間に
会社都合の離職があれば
申請ができない
でも
助成金ありきではなく
会社として
こんな筋の通らない
わがままを認めてはいけません
ただもう一つ
として考えるのが
自己都合でやめたけど
その理由は
会社の働かせ方が理不尽だったから
というもの
例えば
昼休みの休憩が30分しかないのが
普通だったとかいう場合
これが事実だと判定されたら
彼らには受給制限はなくなって
会社都合退職と同じ早さで
すぐ失業給付をもらえる
ところがこれでも
ので
会社には助成金が
出なくなるとかの影響はない
こんなこと
普通の人は知らんはずやけど
ここを狙ってくるヒトも
出てきています
総じていまや
若い人たちのほうが
労働法規のウラを
社長さん以上に知っているときも
あります
彼らのわがままや
変な理屈に振り回されないために
おすすめは
社労士を顧問にすえること
社員さんが機嫌よく働けるよう
社長さんをアシストできるのが
社会保険労務士です
ぜひ社労士との
顧問契約も検討しましょう
加えて助成金情報の提供も
できるなら、なおよしですね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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