人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

やはり新年度も、設備資を考えるなら業務改善助成金!

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毎日ビジネスブログ No.1065

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の日経の特集記事

 

マネーのまなび

 

 

毎週、高年齢者向けの

ファイナンス記事が掲載されていて

熟読される年配の方も多いのでは

 

 

 

 

おとといの見出しを見て

会話
へぇ~

と思ったのが

 

 

学生バイト、親の税負担増も

 

 

 

大学生の子どもが

バイトで稼ぎすぎると

 

ある一線を越えたら

一気に親の税金が増えることになる

 

 

 

どういうことか?

 

 

まず、学生に限らず

103万円までなら

稼いでも本人には税金はかからない

 

 

これ、

よくダンナさんの扶養に

入っていたい主婦の方が

 

社保の壁130万円と並んで

意識する税金の壁ですが

 

 

 

学生だとこれに加えて

 

27万円の勤労学生控除

があるので

 

130万円までなら

自分には税金がかからずに

稼ぐことができる

 

 

 

 

ところが、なんとこの時

親が持つ特定扶養控除

103万円までなので

 

 

これを越えたら

この控除が使えなくなって

親の税負担が急増するらしい

 

 

増額幅は親の

収入額によるけれど

 

20万円くらい増えることも

よくあるとか

 

 

 

なので子供は

このことを意識して働かないと

親が困るということ

 

 

 

となれば

学生バイトの時給が

どんどん上がっている昨今だと

こんなケースが急増するかもしれない

 

 

 

 

奥さん方のダンナの

扶養の範囲内勤務と並んで

 

 

会話

この先、子どもの

親の控除範囲内勤務の動きが

出てくるかもしれない

 

 

 

となれば、ますます

人手不足が進むという悪循環

 

 

 

やはり今の中途半端な

税金の控除ルールは

時代遅れなんだろう

 

 

 

 

 

 

さて、学生バイトでも

その対象になる助成金といえば

 

業務改善助成金

ですが

 

 

3月に入ろうという現在

 

実態は4月からの新年度ルール

適用されると考えた方がいい

 

 

今年度

令和4年度の交付申請期限は

3月31日ですが

 

 

もし今、申請しても

交付決定が出るには

最低1カ月以上はかかるので

 

 

決定が出た時は

新年度ルールが適用されることになる

 

 

 

となれば

令和5年度の事業実施期限

 

つまり設備投資が終わって

賃上げも完了させる期限は

年度末の令和6年3月31日になるので

 

余裕をもってコトに

かかることができる

 

 

 

 

 

会話

いま、業務効率を上げるような

設備機器の購入

システムの導入をお考えなら

まずこの助成金が使えないか

検討されることをお薦めします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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